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この度教えて頂きたいことがありまして書き込み致しました。

債務整理を弁護士に依頼しようと思っているのですが、その際の減額報酬について過払い金が生じた場合、「減額報酬+過払い金に対する報酬」を弁護士に支払うこととなるのでしょうか?
今まで、過払い金が生じた場合、回収金に対する報酬のみの支払いと思っておりました。
無知で誠に恥ずかしい限りですが、何卒お助け下さい。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

残念ですがその様な話は、契約する弁護士と話し合われてください。



ここで聞いたなんて言う内容で、弁護士と後で話をしたって、まったく無意味になります。

弁護士は、依頼人の事を守る以上に、合法的に自分を守る事を優先させて契約書などを作成します。
その中に書かれて居れば、一般的にはどうだなんて言う事はまったく意味を無くします。
つまりここで聞いたなんて言う事を言った所で、法的に無意味となるのです。

ですので、弁護士と契約する場合はその辺の事は、直接確認しておく必要があるのです。

一般的に・・・・・などは全く効果はありませんので、その辺を良く考えられて契約されてください。

普通に考えれば、過払い金の返還も、貴方に対しての利益です。
弁護士は、貴方の利益を守る為に働き、その利益に対して報酬を受け取りますので、その考えから言えば、過払い金で返還された物に対しても、成功報酬は発生すると考えるのが妥当な所だと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
場違いな質問だったかもしれません。
誠に申し訳ありませんでした。

お礼日時:2011/06/03 11:05

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