プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。

長い間正社員として働いていて、この度妊娠と同時に夫の海外赴任が決まりました。

退職してから6ヶ月以内に分娩となる予定ですが、

海外で出産し、日本の住所を抜いていく場合、日本の出産育児給付金はもらえないのでしょうか。

以下の気になる文章を見つけたのですが、これは保険資格を喪失しても6ヶ月さかのぼって、社会保険に入っていたなら、一時金は出るのでしょうか?

どなたかご存知の方がいたら教えて下さい。

よろしくお願いします。

「海外出産であっても、出産手当金、出産育児一時金は受け取れます。もちろん、国民健康保険や社会保険の被保険者である必要があります。
たとえば、夫が海外の会社に勤めるために、いったん日本の会社を退職しなければならないケースもあるでしょう。この場合は、被保険者の資格を喪失した日の前日まで、引き続き1年以上被保険者であった者であって、資格を喪失後6か月以内に分娩した場合なら、出産手当金、出産育児一時金が支給されます。
海外出産で、出産手当金、出産育児一時金を受給するためには、出産手当金請求書、出産育児一時金請求書に、医師等による分娩の証明、支払先の金融機関等の必要事項を記載のうえ、管轄の社会保険事務所(被保険者証に記載)へ提出する必要があります。」

A 回答 (1件)

旦那の海外赴任時に、2人の子を出産しました。



1人目の子は、退職して半年以内に出産していますが・・・
出産育児一時金は、いただけませんでした。
私の加入していた保健では、
基本的に、日本在住の方向けの物なので、
日本に住民票があれば、海外で出産した場合でも支給できるが、
日本に住民票がないのであれば、資格喪失後半年以内でも支給は不可能です。
というような返事でした。

私の周りでも、もらえた、という人もいれば、もらえなかった、という人もいます。

住民票を日本に残しておいたのに、もらえなかったという友人もいるので、
本当に、コレばっかりは、加入している保険次第なのではないかと思います。

一度、職場の担当の方に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

会社の所属している保険組合に直接問い合わせてみました。(会社を通して確認してもらっても、こういったことは一般的じゃないので、後から違っていたとなったら嫌だったからです)

すると私の所属している保険組合では、被保険者ではなくともお産から6ヶ月以内に被保険者であったならば、たとえそれが海外に移住していても支払いますということでした。
今は夫の海外赴任によって妻も退職して移住するというケースも結構あるそうで、色々質問してみましたがどうやら問題なさそうでした。

なので住民票も日本に残そうとも思っていましたが、保険料や住民税の負担を考えて、結局やめにしました。

こういったことはなかなか情報がなく大変ですね。
貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/08 14:07

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