プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。
自営業をやっています。
家内が東京23区内のとある産婦人科で保険外負担(自費)で診療を受けたところ、わざわざ赤字のスタンプで「自費診療につき、医療費控除の対象にはなりません。」と押してありました。
初めてのことです。

<教えてほしいことその1です>
・この文章自体が論理矛盾していると思うのですが。。どう読んでも自費診療「だから」医療費控除の対象にならないというふうにとれますが、どう思われますか。過去にもなんどか自費診療の領収証をもって医療費控除したことがあります。(私自身の医療で、産婦人科ではなかったのですが)

<教えてほしいことその2です>
・そう押してあっても医療費控除はしてほしいので、来年の確定申告のときはこの領収証を貼付することになるのですが、税務署に事情をいえば納得してもらえるでしょうか。

A 回答 (9件)

「、とある医療行為もひとによっては金持ちの道楽であり(当然、医療費控除ではない)、ひとによっては切実な、病気を治すために真の意味での「医療」だったりするわけですよね。

」に。
そのとおりです。
真に医療行為として必要だったのか、美容整形に必要だったのかは国税当局が知りうべきものではありませんからね。
現在問題として顕在してるのは、老人ホーム等の施設料の支払いが「医療費」か「そうでないか」です。
ホーム内でこれは医療であるとしてる治療の対価なら医療費控除の対象になりますが、入居者がピザを宅配で頼んだが、それを立替払いしてるものを支払ったとしても医療費控除にすることはできません。
「そんなものは、自費でやってくれ」ということです。
この自費と医療保険で支払われない分の自費とか、医療現場において混合混乱してる場合があります。
既述のように彼らは税法の精通者ではなく医療事務が専門だからです。
その彼らに国税庁は
「領収書のうち、医療行為に対してのものは、これは医療行為ですと記載するよう」指導してます。
つまり領収書のうちその既述がある部分は「おとがめなし」で医療費控除の対象になります。
問題は「その表示をする人材が、どこまでわかっていて表示をするか」と云う点です。
今回のように「この領収書は医療費の領収書ではありません」という明示されていると、医療費控除の証明書として「あかんのか」と思うのが人情です。
そもそも論として「そんなことは、ありえない」のです。
医療費として支払った領収書だから医療費なのです。
既述ですが「それが、税法上の医療費控除の対象なるか、否か」だけです。
その判断は医療機関が行うものではなく、税務当局が行うべきものですが、その税務当局が「あのさ、医療行為に対しての金額だと証明しておいてくれるといいな」といってるので、それに協力してるだけで、協力の仕方が「わからんので、駄目ですとしておけ」という医療機関(というか担当者)がいるということです。

なお、質問文に矛盾はありません。充分理解できるものですよ。

この回答への補足

> 「この領収書は医療費の領収書ではありません」という明示されていると、医療費控除の
> 証明書として「あかんのか」と思うのが人情です。
そうだと思います。実際家内はあっさりとこれをみて「これ、控除できないんだって。」と私に言ってきましたが、私には納得感がありませんでした。家内は、「実際、病院がそういってるんだからそうなんだろう」とすっと腑に落ちた(あきらめた?)らしいのですが、患者にそう思わせるのが狙いでスタンプを押しているのであれば、それはなぜなのだろう? と逆に裏を読みたくなってしまいます。

> そもそも論として「そんなことは、ありえない」のです。
> 医療費として支払った領収書だから医療費なのです。
そうなのですよね。今回はごくふつうに、家内の具合が悪くなり、お医者さんに医療行為をしてもらったわけなので、ふつうに考えて
> 「それが、税法上の医療費控除の対象なる
と思うのです。

> 国税庁は
> 「領収書のうち、医療行為に対してのものは、これは医療行為ですと記載するよう」指導してます。
これは存じませんでした。ありがとうございます。「これは医療行為の領収証です」と書くべき、という指導に対して、今回ご質問させていただいた件のように逆をやっている(医療行為をやっている病院が「これは医療行為ではありません」と明記することで、証明する)ケースが多いのでしょうか。

お礼や補足になんども書いてしまっていますが、そうなのであれば「自費診療につき」とわざわざ書く(それを、理由にする)というのがそもそも間違っていると思いますし(理由は人により千差万別であるからひとくくりにはできない)、「医療費控除の対象にはなりません」と医院側が断定するのではなくて、「対象にならないかもしれないので確認ください」といったような記述にしてほしかったな、と思うのです。

補足日時:2011/06/05 05:12
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/05 05:13

妊産婦の自由診療については、こんな事もあるそうです。



妊婦健診は、各市町村による公費負担制度の利用を優先してください。
公費による助成がない場合、被保険者による下記の基準を満たした申請に対し、健保組合から健診費用の一部補助を行います。
●補助内容
 産婦人科・助産院で自費にて妊婦定期健診を受診した際の妊婦健診・妊婦検査費用に対し、出産後の申請に基づき補助を行います(流産・死産の場合には補助対象外)。
●確証についての注意事項
•添付していただく領収書は原本に限ります。なお、領収書(原本)は返却いたしません。
•確証となる領収書は、「妊婦健診(検査)代、自費扱い」および「公費適用外」が明記されているものに限ります。明記のない場合は、領収書の余白部分に病院で記入していただき、病院の認印を押印してもらってください。
•「医療費控除(確定申告)で使用された領収書による申請はお受けできません。
http://www.neckenpo.or.jp/mobile/health/vaccinat …

自営業の奥様とのことですし、産婦人科といっても妊婦さんとも限らないし、指定診療機関かどうかもわからないので、あくまでもこんな事もあるのだという雑学ということで。
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[「自費診療につき」とわざわざ書く(それを、理由にする)というのがそもそも間違っていると思います]に。



まったく同感です。
健康保険組合が保険金の支払い対象としてない治療費は自費診察となりますが、では治療を受けてないのかとなるとそうではないのは明白です。
現在、健保が保険金支払い対象外にしてる治療はご存知のように多くあり、それが難病だというケースもあります。

誤「自費診察なので、医療費になりません」
正「病気の治療ではないので、医療費控除の対象及び高額医療費の還付制度の対象外です」

自費診療という言葉の定義が間違っていて、そのうえ医療費という語彙の使い方が間違ってるのです。
ですから「何を言いたいんだ?」となります。
国税庁のタックスアンサーでも自費診療はどうのこうのという記述はありません(見落としてるかもしれませんが、、、)。

受け取った方は「医療費控除が受けられないのだ」と思い込んでしまいますよね。
なお、電子申告での還付請求で、明細を入力すると医療費領収書の添付が「省略」されます。
省略とは「提出あるいは提示をしなくてもよい」のではありません。
申告の時に添付を省略してよいというだけです。
調査対象にはならないという意味ではありません。
内容的に「?」と思われるものは税務調査の対象ですし、それとは別にランダム抽出された者に提出を求めてきます。
この点はきちんと国税庁の作成画面で断りがされてます。
還付はされますが、その後「これって、違いますよ」と修正申告を求められるということです。
とは言っても、現実として当局は医療費控除の間違いを目くじらを立てて探すことは少ないです。
そんなことよりも悪質な納税者を探すほうが大切だからでしょう。
「これを医療費控除に入れるのは、さすがに許せんだろう」というのは、指導されますね。
指導→修正申告です。
実例としては特定の医療機関(もどき)が発行した領収書での還付請求をすべて調査対象としたのがあります。
還付金詐欺の片棒をかついだというわけで、詐欺事件に発展してますね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304. …
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>どう読んでも自費診療「だから」医療費控除の対象にならないというふうにとれますが、どう思われますか




自費診療の区分で医療控除の範囲を決めていないので
いっらつこんでも結論がでない。

税務署が決める。。。?
憲法違反ですな、
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御質問の趣旨とは全く関係ありませんが。


近年はe-Taxとやらでネットから確定申告が出来ます。
その際、多少面倒ですが医療機関(調剤薬局も)に支払った金額を全て入力してやると領収書は不要です。
ですから、先年暴力団関係者が交通費として二億円地方自治体に支払わせたような、「誰が見ても異常な」請求でなければ、どこの医療機関で美容整形をしようが整形外科で時間潰しにしかならない牽引をして貰おうが、医療費控除として通ってしまいます。
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医療費控除の範囲



1)スタンプで決めるか

2)税務署が決めるか

3)他のもので決めるか?

の質問でしょう

回答はなし
質問に矛盾があるから
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この回答へのお礼

ありがとうございました。質問に矛盾があるとは思っていませんがわかりずらかったようで失礼しました。

お礼日時:2011/06/04 19:06

NO.2様の回答が正鵠を得てますね。


医療機関に支払った金額はすべて医療費です。
「これは医療費ではありません」という表示がされていても、それは自己矛盾してます。
では、なんだ?どうなってるとなると「税法上の医療費控除の対象にはなりません」ということです。
税法上で医療費控除の対象としてるのは、純粋に「体調が悪いから医者にかかった」というものです。
それに対して、一重まぶたを二重にするなどの、いわゆる美容整形は「医療費控除の対象にはならん」と国税庁が言います。
考えてみれば、当然のことなのです。
実は、医療機関は(当たり前のことですが)、医療行為が専門であって税務上の判断などは「おれぁ知らんよ」と言っても良いわけです。
そのなかで「この治療は、税法上の医療費控除額に該当しません」と示唆し、医療費控除を受けようとして、税務署に「あんた、これはあかんで」と注意されないように示してるお医者様もいるというわけです。
つまり「自費診療=医療費控除とならない」という理屈はありません。
歯科矯正などは保険で効かない自費診療額がありますが、医療費控除の対象になってます。
「自費診療につき、医療費控除の対象にはなりません。」とは、表現が変というレベルですね。
ゴム印を作成依頼した者がよくわかってないだけの話だと思います。
正確に述べよというなら
「本診療報酬は、医療費控除の対象となる治療の対価ではありません」でしょう。

この回答への補足

おっしゃるとおりだと思うのです。
> 「自費診療につき、医療費控除の対象にはなりません。」とは、表現が変というレベルですね。
> ゴム印を作成依頼した者がよくわかってないだけの話だと思います。
> 正確に述べよというなら
> 「本診療報酬は、医療費控除の対象となる治療の対価ではありません」でしょう。

以下のご回答あたりが、私がよくしらない内側の事情なのかな、と思ったりもします。
> 医療機関は(当たり前のことですが)、医療行為が専門であって税務上の判断などは「おれぁ知らんよ」と言っても良いわけです。
> そのなかで「この治療は、税法上の医療費控除額に該当しません」と示唆し、医療費控除を受けようとして、税務署に「あんた、これはあかんで」と注意されないように示してるお医者様もいるというわけです。

医院側が、あえて患者の事情と税務署側の判断にゆだねず、意識的に「これは医療費控除の対象とならない!」と宣言しておく理由がわからなかったのです。素人考えですがたとえば、とある医療行為もひとによっては金持ちの道楽であり(当然、医療費控除ではない)、ひとによっては切実な、病気を治すために真の意味での「医療」だったりするわけですよね。

補足日時:2011/06/04 19:18
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/04 19:16

>・この文章自体が論理矛盾していると思うのですが。

。どう読んでも自費診療「だから」医療費控除の対象にならないというふうにとれますが、どう思われますか。
そうとれますね。

>過去にもなんどか自費診療の領収証をもって医療費控除したことがあります。(私自身の医療で、産婦人科ではなかったのですが)
美容整形、健康診断費用は医療費控除の対象になりませんが、通常、それ以外の医療費(治療に要した費用)は保険診療とかそうでないとか関係なく対象になります。
たとえば、妊娠中絶費用、不妊治療の費用、妊婦健診の費用も控除対象です。

>・そう押してあっても医療費控除はしてほしいので、来年の確定申告のときはこの領収証を貼付することになるのですが、税務署に事情をいえば納得してもらえるでしょうか。
もらえると思いますよ。
医療機関が、控除対象かどうかを判断するものではありません。
税務署が判断します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私が、もやもやしていたのはこのご回答で、すっきりしました。
> 医療機関が、控除対象かどうかを判断するものではありません。
> 税務署が判断します。
私も、そう思うのです。No1さまに対する補足にも書きましたとおり、腑に落ちていないのは文章なので、たとえば「医療費控除に該当しない可能性がありますのでご自身で税務署に確認をお願いします」とかいうスタンプにしていただけたら、「??」とはならなかったと思うのです。医療費控除に該当「しない」と断定してよいのか?と。(美容とかそういう系でない)医療行為をしている側が。

お礼日時:2011/06/04 19:05

医療関係機関に支払った金額は、すべてが医療費じゃありません。

自費診療であっても、医療費となるものと、ならないものがあります。
領収書を発行された段階で、医療費ではないと判断された者には、対象にはなりませんのスタンプが押されても、仕方ないです。腑に落ちないのでしたら、ここに質問されても、詳細が得解りませんから、発行した医院で、確認を取られることです。
スタンプが押されていれば、税務署は、貴方の説明は無視します。

参考URL:http://www.nakagami.or.jp/chibana/touin/hokengai …

この回答への補足

腑に落ちないのはどちらかといえば文章なのです。
おっしゃるとおりでもちろん、ここに質問させていただく前に医院には確認いたしました。私ではなく本人(家内)が確認したのですが、その医院の事務の方の言い分は「自費診療イコール『自分の意志』だから、医療費として控除されない」の一点張りだったようです。そういう回答をしろ、というマニュアルがあるのだと推測します。
そうではなくて、ただ単に「医療費控除にならない領収証です」とだけ書いてくれたほうがいいのに、と思います。(「本人には説明済」とか書いてくれればベストなのですが。。もちろん本人はそんなことは事前に聞いてないと)

補足日時:2011/06/04 18:53
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/04 14:35

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