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会社法の初学者です。
認容判決という言葉がでてきたのですが、どういう意味でしょうか?

A 回答 (1件)

>認容判決という言葉がでてきたのですが、どういう意味でしょうか?



 原告の請求を認める判決(設立無効の訴えであれば、「被告の設立は無効とする。」という内容の判決)という意味です。原告の請求に理由がない場合は、原告の請求を棄却する判決(請求棄却判決)になります。訴訟要件を具備していない等、訴え自体が不適法な場合は、訴えの却下判決(訴訟判決)になります。
 民事訴訟法の基本用語なので、民事訴訟法のテキストで確認して下さい。
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