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うつ病に罹っている者です。

(1)加入している健康保険組合から、「健康保険傷病手当金支給申請書」を入手し、
医師に「療養担当者が意見を記入する欄」に記入してもらうわけですが、
いつ頃に記入してもらったらいいのでしょうか?

例 6月28日~7月31日まで休職する場合。
  6月28日以前に書いてもらうのか?
  6月28日~7月31日の間に書いてもらうのか?
  7月31日以降に書いてもらうのか?

(2)傷病手当金不支給決定通知が来る場合があるとあるサイトで見ました。
これは、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入して貰ってても、
健康保険組合から不支給通知がくる可能性があるのでしょうか?

こんなことになってしまうと、休職期間は全くの無給になってしまいますが・・。

いま、有休休暇が22日残っているのですが、不支給通知に備えて残しておいた方がいいですか。

それとも、先に有休休暇を全部消費するべきですか?

不支給通知が非常に怖いです。完治までに六カ月かかったとしたら、
その間ずっと無給でなおかつ、会社から社会保険の請求がくるんですから。


 

A 回答 (3件)

No.1で回答したcocopressoです。


ご質問に対する回答です。


*診断書について

結果から言えば、書いてもらいました。
時期は、3月26日です。
日付は、3月16日にしてもらいました。

私の会社はルーズというか特殊だと思うので流れを書くと、


1)2月に心療内科を受診
 (医師には、この時すでに1ヶ月休んだ方が良いと言われていました)

2)3月15日 会社に症状を説明
  3月16日から1週間休む様言われました

3)3月23日 出社できず、会社へ相談
  3月24日から4月25日まで休む様言われました

4)3月26日 診断書受け取り
 (会社には説明のみで、診断書は要求されませんでした)

5)4月22日 傷病手当の申請用紙受け取り

6)5月09日 傷病手当申請
 (結局25日の出社もできず、遅れて提出しました)


以上です。


傷病手当の申請には、申請書は必要ありませんが、
多くの会社は、休む際に診断書の提出を求めると思います。
まずは会社に確認を取った方が良いのではないでしょうか?
それが厳しいなら、病院で診断書を書いてもらい、提出して確認を取る。

あまりお役に立てず申し訳ありません。

ちなみに傷病手当は、会社の方から、「申請してもよいか」と
聞かれたので、お願いしました。

またわからない事があればご相談下さい。
私が答えられる範囲でよろしければ、お答えします。
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この回答へのお礼

捕捉に記載した件にも回答いただき、ありがとうございました。
お手数おかけしました。

お礼日時:2011/06/09 20:04

病院の先生は傷病手当金の受給に関して詳しくなんてありません。


聞くなら支給元である健康保険に聞いてください。

そもそも傷病手当金は病気やケガで休み、報酬をもらえなかった人のためのものです。
事前に申請なんてできません。
生活がきつかろうが本来は報酬がもらえない事実が無ければ支給はされないのです。
なのでいつの時点で申請をするべきかはおのずと答えは出ます。

不支給決定になるにはそれなりに理由がある場合です。
そうびくびくする必要はありません。
きちんと療養のため休んでいるなら問題ないと思います。
それともあなたは疑われるような休み方をしているのですか?
そんなことが無ければどうどうとしていて構わないと思います。

>いま、有休休暇が22日残っているのですが、不支給通知に備えて残しておいた方がいいですか。
>それとも、先に有休休暇を全部消費するべきですか?
そもそも会社では病気やケガで休んだときの休暇取得はどうなっているのですか?
そちらを確認したほうがいいと思います。

とにかく病院の先生に聞いたところで支給元は健康保険ですから詳細は健康保険に問い合わせをしましょう。
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初めまして。


同じくうつ病で休職している者です。
私も傷病手当の申請を行いました。


(1)記入時期について

私は後から申請しました。

申請:3月16日~4月15日(1ヶ月)
記入:4月26日
提出:5月09日

病院の先生からは、
初めて申請するときは実際に休職した日から1ヶ月分が妥当と言われ、
病院へ行ったのが4月26日だったので、その時記入してもらいました。
そして、5月9日に経理担当に渡しました。

ただ、支給までに2~3週間かかるから、
4月25日週に提出できるのが理想とは言われましたが。


(2)傷病手当金不支給決定通知について

私はこの通知に関しては知りませんでしたので、回答できませんが、参考までに。
会社の経理担当からは、
うつになった原因を「仕事」とすると、申請が降りないと言われました。
「心労過多」などが妥当とのことです。
記入してもらう際はそこだけ注意するようにと念を押されました。

私の場合は、原因欄は「不詳」と書かれましたが、NGとは言われていません。
ただ、1ヶ月経っても支給されていないため、詳しくは存じませんが・・・。


有給は残しておいた方が良いと思います。
私は会社と相談し、保険の額分だけ有給を使っています。
保険が合わせて5万だとすると、5万円分の有給を消化するということです。
どうしても収入がないと困る場合は、その分の有給を使ってもよいと思いますが。
私の場合は貯金でやりくりしています。

傷病手当の申請に関してはやはり病院の先生が詳しいと思いますので、
相談しながら記入してもらうと良いと思います。

回答になっていますでしょうか。
お大事になさってください。

この回答への補足

cocopresso様
ご回答ありがとうございます。

>申請:3月16日~4月15日(1ヶ月)
>記入:4月26日
>提出:5月09日

について教えてください。
3月16日から休まれたようですが、この日以前に
病院に行き、1ヶ月休むようにという診断書をもらっていますか?

それとも、3月16日以前には病院に行かず、会社に休む旨だけ伝えて、
1ヶ月後、傷病手当の申請を書いてもらったのでしょうか?

お忙しいと思いますがよろしくお願いします。

補足日時:2011/06/07 21:45
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