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賃貸住宅の使用用途について

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  • 質問者:takumisp3
  • 投稿日時:2011/06/06 16:40
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住居用の部屋を借りて、行政書士事務所として使用できますか?

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:age1118
  • 回答日時:2011/06/11 00:10

家主がOKと言えば、問題ないです。その場合、承諾書が必要かもしれません。私は、普通の住宅マンションを使ってます。

セキュリティーの高い、プライバシーへの配慮が大きい、最近のマンションだと家主に嫌がられるかもしれませんね。

他にもいろんな人が、ドアに表示を掲げて仕事してるようなマンションなら、問題ないでしょうが、できるなら家主との交渉は入居の前にしましょう。断られたり、お金を請求されたりする可能性が出てきます。

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  • 回答者:sakisabel
  • 回答日時:2011/06/07 07:41

元行政書士です。

都道府県により異なるかもしれませんが、私の住んでいた県では、行政書士登録時に賃貸借契約書のコピーを求められました。その中で、使用目的が住居専用となっていれば書士会の指導で事実上登録できません。使用目的の記載がなければいいかもしれません。

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  • 回答者:munorabu
  • 回答日時:2011/06/06 18:41

住宅用の物件を他用途で使用することは契約違反ですから、貸主に判明した場合には退去も考えられます。

また税務上、住宅賃貸収入の消費税は非課税であるのに対し事務所賃貸収入の消費税は課税である為、支払家賃は非課税経費と処理する方が無難です。(消費税の関係で貸主に迷惑が掛かる可能性もあります)

リスクを承知の上で使用用途の変更ですから、個人の自由ですよ。

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この回答への補足

賃貸契約を交わす時点で承諾が取れればいいのですか?

  
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