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よく改造ツールでの犯罪かそうでないかの討論が見えます
私は改造ツールじたい犯罪ではないと思います
1番の理由はその改造ツールを販売している店が日本に推測8割以上あることです
つまり改造=犯罪ということは犯罪道具を売るっていうことになります

第2の理由は
改造ツールじたいにもルールがあるからです
改造ツールで改造したデータを配布も禁止とききました
さらにオンラインゲームでの改造データ使用禁止もあります
だけど個人で楽しむものでならルール違反ではないはずです

逆になぜ犯罪というのかわかりません
だれか教えてください

相応しくない回答例)
改造ツールをつかったデータでの配布は著作権の侵害で犯罪です
つまり改造ツールは犯罪

↑の回答はただたんに改造ツールを配布ように考えてるひとの答えです

だってものの使い方によって犯罪になるものもありますでしょう
いい例が刃物です
刃物を売るということは殺人道具を売るっていう解釈ってなりますよね
それはちゃんとしたルールがあってみんな守ってくれているから販売できるといえます

改造ツールも同じようなことがいえますよね

A 回答 (4件)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B% …
判例によると強さなどのパラメータ判例により1名だけで遊ぶゲームならば法律違反にはなりせん・・

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%8D% …
ゲームを「映画の著作物」と判断し、改変セーブデータの提供はゲームソフトに対して製作者の意図した範囲外の動作を引き起こすためストーリーの改変時は著作権法違反の判例

オンラインゲームでデータ改変禁止の規約がまずあります・・・・単なる規約違反となり民事の問題ですがオンライゲーム改変によりゲームを辞めると人が続出、ゲームバランスが崩壊など、あまりに業務に支障があると威力業務妨害となります。また電子計算機損壊等業務妨害罪、]電子計算機(コンピュータ)またはそれに使用される、電磁的記録の機能や効用を阻害して人の業務を妨害する行為については特則がありな法規定が存在しており電子計算機損壊等業務妨害罪に問われる事となります。

 ただ日本の法律ではオンラインでもオフラインでも直接販売を禁止する法令は存在しませんが間接的に電子計算機損壊等業務妨害罪に問われる可能性はあります。
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ときめきメモリアル事件では「プレイヤーを介して」侵害行為を行ったと判断しています。

個々の侵害行為は私的領域での改変による同一性保持権の侵害です。改造データ配布者は主体であって、プレイヤーも侵害行為をしていたのです。三国志III事件の判例もありますが、判決全文を読むに個人的な改変が合法である旨は判断されておらず、三国志IIIのゲームが静止画が多くゲームの著作物ではなくストーリーを改変しない点とパラメータの改変がプログラムの改変にあたらないとして 同一性保持権侵害が否定されています。著作権法でも第50条より著作者人格権は著作権の制限に影響されないとして、私的使用のための複製であっても同一性保持権の対象になります。同一性保持権は第20条読んでわかる通り、公表されたかどうかも条件にされていません。ひっそり個人で楽しむ場合であっても違法になることがあるのです。まぁ、そんな著作権法の方がおかしいですが。
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日本は法治国家なので、法律に触れることが犯罪です。


包丁を売ることは法律に触れないけど、
両刃のダガーは例の法律で禁止されたので、売れないし、持てません。
犯罪になります。

法律で禁止される前は普通に持てたので、犯罪ではありません。

まぁ、現実的に取り締まられるのは大量に販売しているなど
悪質な例のみですが、損害賠償請求など
金銭要求の訴訟を民事で起こす例もあるので
グレーだから大丈夫と高をくくっていればいいというものでも
無いと思います。
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著作権を有する権利者であるソフトメーカーが改造を認めないのですから、議論になりません。



著作権者に著作使用契約を締結したソフト以外、他の著作権が存在する全ソフトを一切改造できない仕様の改造ツールのみ合法です。
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