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法律のカテゴリーで質問するか迷ったのですが、分かる方御教えください。
レスがあまりないようなら、一度締めきって法律カテにかえるかもしれません。

全国銀行協会の奥正之会長に関するニュースに次のようなものがあります。

奥会長は、原子力損害賠償法で「異常な天災地変を原因とする事故の場合、原子力事業者が免責される」との条項があることを挙げ、「(政府の賠償支援の枠組みで)1000年に1度の震災が異常と見なされないとの結論は、誰がどういう議論を経て導き出したのか。(免責条項の)適用の余地があったのでは」とも指摘した。

http://mainichi.jp/select/weathernews/20110311/n …

1000年に一度の今回の震災による東電の不祥事は、まさに原子力損害賠償法で規定されている「異常な天災地変を原因とする事故」だと思います。
にもかかわらず、原子力損害賠償法の規定で、東電は賠償責任が免責されるのではないか?との議論すらどこからも上がってこないのは、何故でしょうか?

勿論、同法により、通常の事故の場合は東電に賠償責任が生じることは理解しています。
しかし1000年に一度の震災による事故は、異常な天災地変だと思うのですが。

A 回答 (6件)

、原子力損害賠償法では、


第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
のように規定されています。

条文どおり解釈すれば、「その損害が異常に巨大な天災地変」により生じたときは、誰も損害を賠償しなくてもよい、
となってしまいます。
わずか1000年に一度程度の自然災害が異常にあたるのか、という問題もあります。
原子力事業者は、放射性廃棄物を10万年から100万年くらい管理しようとしています。
この期間(10万年から100万年)に比べたら1000年はわずかです。
マグニチュード9.0もここ100年で4回も起きています。
スマトラ地震でも、インドの軍事基地は相当な津波で壊滅しています。
これらを考慮すると、「異常に巨大な天災地」とはいえない。
日本では起こっていなかったから、異常だ、という人もいますが、
貞観地震で同レベルの津波が起きています(東電は低い津波のデータしか公表していませんが)。
プレート境界から遠く、理論的に地震が考えにくいならともかく、
日本はプレート境界にあります。
大きな地震や津波は当然予測すべきで、過去に起きたことを知らなかったから、
想定外で免責というのは甘い、と思います。

想定できなかった重過失ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

分かりやすく教えていただき、ありがたいです。
>過去に起きたことを知らなかったから、想定外で免責というのは甘い

↑これ、とても理にかなっているように思いました。
確かにおっしゃる通りです。

>想定できなかった重過失。
そうですね。これだけ過去のデータがあると、想定できなかったのは重過失のような気もしてきました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/06/09 22:31

女川原発との比較を出す理論は詭弁です。




女川原発のある三陸地方では
明治三陸沖津波など「10m級の津波の前例があった」のです。

それをふまえて設置していたから
想定を上回ったもののなんとか助かったというだけの話。


それに対して福島第一原発は三陸ではなく、大津波の前例が無いのです。
過去のデータではチリ津波の高さ6m程度が最大だった。

だから多めに見積もって10m程度の高さにして、それでも被災してしまったということ。


これを「福島第一原発も同じ安全基準にするべきだった」というのは無茶苦茶な言い分です。

それなら東京湾や中部地方の日本海側でも30m以上の津波を予想しろということになる。

津波というのは地域や地形によって極端に高さが異なる災害なんだから、
すべてに過去最大の高さを予想すべきというのはまったく非合理的であり
個々に安全基準を設定するのが当然です。



ですから「女川では平気だったから」というのはまったく理由になっていません。

そもそも女川原発でも「想定外の津波」は来ていたんですからね?
想定を上回ったけど運良く「ギリギリ大丈夫だった」というだけです。


福島第一原発の地域では本当に1000年に1度どころか2000年に1度すら記録がないような
津波の規模だったわけですから、誰がどう考えても異常な天変地変です。

ただ、東電には天下り官僚が山ほどいますから、
「異常な天変地変ではない」とする政府に従っておいたほうが
後々都合がよいのでしょう。

政府の顔を立てて、これからもしっかり癒着して経営していくほうがメリットが大きいでしょうからね。

政府があまりにも無茶を言い出すようなら裁判に発展すると思いますが。


>にもかかわらず、原子力損害賠償法の規定で、東電は賠償責任が免責されるのではないか?との議論すらどこからも上がってこないのは、何故でしょうか?

経団連は代表を通じて免責だと主張しています。

ただマスコミがほとんど報道していないだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど。天下りの問題が背景にありますか。
経団連の主張をマスコミが報道していないというのは、初めて知りました。
勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/06/09 14:06

今回の原発事故は、1000年に一度の震災によって東電が埋めていた死体が表に出てきたといったことです。

1000年に一度であろうが10000年に一度であろうが、犯罪が免責される道理などありません。震災は事故の原因などではなく、東電の企業犯罪を表面化させた切っ掛けに過ぎないことなのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

企業犯罪の話ではなく(仮に企業犯罪だとして)、その企業犯罪に対して免責になり得る法律があるのに、どうしてその法が適応されるか否かの議論がされないのか?というのが質問でして・・・。

お礼日時:2011/06/09 14:04

NO2の方の回答に補足する形ですが・・



以下
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110330/amr11 …
から引用
--------------------------------------------------------------
 コロンビア大学が22日開催した日本セミナーでは、出席した法律、経済、政治の専門家3人が口をそろえて、「東電には経営責任がある」と主張した。
 会社法を教えるカーティス・ミルハウプト教授は「原発の安全監督など内部統制ルールに従っていない場合は取締役責任を問える」と指摘。日本政治研究のジェラルド・カーチス教授も「昨年メキシコ湾で原油流出事故を起こした英BPと同じ構図だ」とする。
 経営責任はあくまで相対的な基準で問われる。大津波よりも高い場所に設置された東北電力の女川原発や、日本原子力発電の東海第2発電所が原子炉を安全に停止できたのに、福島第1原発だけで被害が拡大した点が問題視されている。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

日本の国内の法律が適応されるかどうかという点での質問でしたので、コロンビア大学のセミナーでの指摘云々とは少し違うのですが。
でも、こういう指摘が実際にあったというのは、勉強になりました。
また、回答者さんの後半部分の説明も、すごく理解しやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/09 14:02

福島第二原子力発電所、並びに女川原子力発電所では事故は発生していません。


福島第一との違いは非常用発電機の配置にあったと理解しています。
このため、第一でも原発建屋内に非常用発電機を設置しておけば事故はここまで大きくならなかったと考えられるのではないでしょうか?

この様に、
1. 1000年に一度の震災でも持ちこたえた原発があるということ
2. 発電機の配置というはっきりした問題点があるということ
この二点で東京電力の過失は免れないと考えています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

分かりやすい説明ありがとうございます。
同じ地震でももちこたえた原発があるということですね。
これは確かに(私は)考えていませんでした。
納得できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/09 13:59

>1000年に一度の震災による事故は、異常な天災地変だと思うのですが。



今回の事故は1000年に一度の震災による事故とはもう誰も思っていないのではないでしょうか。
http://blog.goo.ne.jp/n4550/e/07fcfa6f1e9969441f …
6月5日(日)のNHKスペシャルの中でも斑目委員長がはっきり「人災」と認めています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110605/k100133 …

共産党の吉井英勝氏は以前から津波や地震の電源喪失で原発事故が起こる可能性があるから、対策をするように警告をしてきました。それに対し、何も検討、対策されませんでした。
 

なぜ全国銀行協会の奥正之会長がその様なコメントをなさるか、下をご覧になると分かると思います。
http://www.youtube.com/watch?v=YA2LaX8eGDA&featu …
http://www.youtube.com/watch?v=smi_ySOpZ4c&featu …

「原子力損害賠償法」はどのような経緯で出来たか。
1:07:30~から其の説明があります。
http://www.youtube.com/watch?v=4gFxKiOGSDk&featu …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

なるほど、現時点での理屈は確かにご指摘の通りかと思います。
しかし、現時点より前の、例えば地震発生の少し後くらいには、賠償免責の議論があってもよかったのではないかと思ったので質問してみました。

お礼日時:2011/06/09 13:57

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