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特許法17条の2第3項の新規事項追加について質問いたします。

これまで私の認識では、上位概念から下位概念への補正はこれに当たらないと思っていたのですが、審査基準を見ると、主として当業者判断の自明か否かによって判断されるとなっていて、その中には上位から下位概念への補正でも、新たな技術的事項の追加となっています。
この審査基準を見ていると、なんだか上位概念から下位概念への補正も認められない方が多いのじゃないかとさえ思えてきます。

聞きたいのは、

「上位概念から下位概念への補正はこれに当たらないと」という私の認識はやはり間違いだったのでしょうか?

ということです。受験機関でそう教わったのは何だったのかと混乱してます。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

弁理士です。



「金属」を「銅」に変更する補正は、明細書に「銅」が記載されていなければ新規事項の追加になります。
「銅」を「金属」に変更する補正も、明細書に「金属」が記載されていなければ新規事項の追加になります。

「上位概念から下位概念」「下位概念→上位概念」のどちらも、明細書に根拠がなければ×です。

「上位概念から下位概念への補正は新規事項に当たらない」という内容は明らかに誤りです。

もしかしたら、17条の2の第5項の限定的減縮の話と混同しているのかも知れません。
限定的減縮の場合、
「上位概念から下位概念」の補正は、新規事項の追加に該当しなければ、基本的に行うことができますが、
「下位概念→上位概念」の補正は、新規事項の追加に該当しなくても行うことができません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに17条の2第5項と混同していた部分がありました。

お礼日時:2011/06/13 19:22

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