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アパート経営をしている親類の者が、家賃を支払わない店子に対して、支払督促の申立をすることになりました。そこで、支払督促申立書の記載例をいろいろあたってみたそうなのですが、遅延損害金の書き方がわからないといいます。

例えば、家賃の支払日は毎月の末日で、3月・4月・5月分を滞納しているとします。この場合、4月分の遅延損害金は4月30日から、5月分は5月31日から発生することになりますが、そういった場合でも、一括して
「平成15年3月30日から支払済みまで年6%の割合による遅延損害金」という書き方をしても大丈夫なのでしょうか?

ご教示のほど、お願いいたします。

A 回答 (2件)

 金20万円及び内金5万円に対する平成15年1月1日から,内金5万円に対する同年2月1日から,内金5万円に対する同年3月1日から,内金5万円に対する同年4月1日から,それぞれ年5%の割合による金員を支払え,と書きます。



 なお,月末払いの場合の遅延損害金の起算日は,期限の翌日である,翌月1日からとなります。
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ダメですよ。


最後の日から書くならいいです。
差額放棄なので。
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