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主人が7月から海外転職が決まり、非居住者になります。海外居住予定は5-10年です。
子供と私は、1年弱は日本にいるつもりです。私は個人事業主です。

昨日5月31日付で退職した日本の会社から、源泉徴収票が送られてきました。
今年度の確定申告をする際に、妻の私が普通に申告してもよいのでしょうか?
それとも主人が出国する前に、何か手続き必要なのでしょうか?

出国の日時が決まっているので、自分で調べてもはっきりわからず、困っています。どなたか教えていただけると幸いです。

お願いします

A 回答 (2件)

ご主人が出国する日までに、ご主人または奥さんが税務署へ「平成23年分の所得の確定申告書」を提出して下さい。

その際、税務署の窓口で「主人が出国するので」と説明して下さい。そうすれば、給料から天引きされた所得税が戻るはずです。奥さんが確定申告書を提出する場合も、ご主人の名前で申告しなければなりませんよ。

確定申告書を提出するときは、源泉徴収票のコピーが必要になるでしょうから、源泉徴収票の原本とコピー(と認印)を持って行って下さい。また、ご主人名義の普通預金通帳も必要になります。確定申告書に所得税還付金の振込預金口座と口座番号を記載するので。

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〔参考〕所得税法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)

  居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

2  居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十二条第一項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

3  以下、略
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>今年度の確定申告をする際に、妻の私が普通に申告してもよいのでしょうか…



違う、違う。

>それとも主人が出国する前に、何か手続き必要なのでしょうか…

去年の分は今のうちに、ごく普通の「確定申告」(期限後申告) を夫自身がするだけ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

今年 1月から出国までの分は、その会社 1社からしか給与を得ていないのであれば、会社が臨時の「年末調整」をします。
自分ですることは特にありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm

>私は個人事業主です…

夫の海外転勤に伴う税金関係の諸手続とは何の関係もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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