プロが教えるわが家の防犯対策術!

家族構成:母(50代、無職、遺族年金(二ヶ月で約17万弱)受給、自立支援認定)、息子(30代、体調不良の為無職だが、原因不明の為認定や診断書なし)
持ち家:母名義

この場合、生活保護は受給可能でしょうか?

可能な場合、いくらぐらいの受給額でしょうか?


因みに…
息子=私の旦那
母=私の義母
になるのですが、私は離婚を考えており、私(と子供)が家を出ると収入がなくなります
義母の年金はほぼ丸々借金(原因の大半は兄弟や以前つきあっていた人らしい)に消えています。

実際、義母は住所のみで、娘と同居して生活の面倒をみてもらっています
(娘も生活保護受給しているので、収入のある我が家に居る事になっている)



訳あって、義母に保証人を頼みたいのですが、離婚と同時に金のかかる旦那を押し付けられるわけで…

なんとか生活が維持できるならお願いしやすいのですが、難しいかと思い、相談してみました。

A 回答 (3件)

 金融機関が担保としての金銭的価値を認めるほどの不動産を所有している人間が、その資産を保有したまま生活保護を受けるなどは到底考えられない話です。


 その不動産を売却するか、運用方法次第で食べていく方法はいくらでもあるわけで、生活保護などに頼らなければならない理由が理解できません。

 生活保護法 第4条
 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

 『リバースモゲージ』といって、不動産を所有したまま生活保護を認める制度がないワケではありませんが・・・
 1.そもそも対象となる世帯はおおむね65歳以上の高齢者だけで構成される世帯に限る、
 2.所有を許される不動産は当該世帯が居住の用に供しているもののみ、
 3.問題となる不動産は、役所もしくはそれに代わる団体に担保として抵当権を設定される、
 …という条件があります。
 今回例示された世帯に、上記の条件が当てはまるとは思えません。

 あと、他の方の回答どおり、30代の息子の稼働能力は当然問題視されます。
 『働けないけど原因は不明』などという理由は、考えが甘すぎます。しかるべき医師の診断書でもない限り、役所には通用しません。

 

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありません。

ひとつひとつが『もっともだ』と思います


時間が空いた間に事態が急変しまして、旦那(息子)一人生活保護を申請

私は実家を頼る事になりました


正直、実家に甘えている分際で言える立場ではありませんが、生活保護はやり方次第なのかもしれません…
私自身、体壊しながらも働いて微々たるものですが、納税してきて腹立たしいですが…


丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/08 22:15

 生活保護は、世帯単位(同一住居に居住している人の単位)が原則です。


 
 今、同じ住所地で住んでいる人は、どなたですか?(実質的に、同じ住所地に住んでいる人の単位なので。住民票をどこに置いているかは関係ありません。大体、生活保護を受けるにあたって、実質的に住んでいない人を、別の住所に置くと不正受給になります。)

 『母と息子』(娘は別)か、『母と娘』(息子は別)か、『母と息子と娘』か。
 それによって、回答は違ってくると思いますが。

 しかし、息子の「体調不良だが、原因不明のため、診断書はなし」は厳しい問題だと思います。それで、通用するほど世の中は甘くはないと思います。

 一応、母の年金は月あたり、8万5千円になるのですね。
 
 生活保護の大人二人の扶助費は大体、15万ぐらいになるので。二人で生活していると計算すると、15-8.5=6.5万円という所でしょうか。(生活保護費の支給額は、6.5万円程度になるという意味)
 http://www.seiho110.org/seido/no1.htm

 しかし、生活保護からの借金返済は禁止されているので。その点はご注意願います。
 
 後、生活保護受給希望の人に対して、借金の保証人を頼みたいとはどういうことですか。そんな保証人銀行が認めるとは思えないのですが。(まともな勤労収入がある人でないと、保証人は無理。年金を担保にお金を貸すことは、法律で禁止されています。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

約6万5千円ですか…
まぁ、旦那(息子)の生活ぶりでは無理な金額ですね

保証人のお話ですが…
金融会社から、『不動産をもつ』保証人を、と言われたんですね。
それが、お義母さんしかいなかった、というもので。
まぁ、現実問題として、金のかかる息子(旦那)を押し付けられるのがわかってて、保証人になる人間はいませんよね(笑)
ってか、その息子(旦那)のせいでこっちは子供含め、経済的に困窮してるし、私自身パニック障害になったりで、(人道的には外れますが)慰謝料がわりに、保証人になって自由にさせてくれよ…な気分です

(すいません、最後愚痴になってしまいました。)

お礼日時:2011/06/14 14:50

お住まいの福祉課におたずねください。


地域の行政によってその判断は大きく変わりますので、ここでの回答は無理だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

とりあえず、ネットで調べてはみましたが、自治体てたまたまあたった担当者にかなり左右されるみたいで…

気合い入れて、役所に聞いてみたいと思います

お礼日時:2011/06/12 13:07

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