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今、パートで働いています。扶養内の130万までに抑えようと考えてます。以前誰かに、パートの場合は交通費も収入に入るとか?きいたのですが、入るか入らないかでだいぶ違ってくるので・・・どっちか教えてくださーい。

A 回答 (8件)

パートでも正社員でも扱いに違いはありません。



所得税の場合。
1月から12月まで年収が103万円以下であれば、本人に所得税が課税されず、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。
この場合、交通機関を使っている時の交通費は、月額10万円までは非課税ですから、年収には含まれません。

社会保険(健康保険・厚生年金)では、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養(被扶養者)になれます。
この場合は、交通費も収入金額に含まれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/16 11:57

所得税法上では、通勤の為の交通費には非課税枠があります。

社会保険の扶養を考えますと、向う一年間の税込み年収に通勤費も含まれます。
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 俗に言う「パート収入」は、一般的には「給与所得」に該当します。


 所得税法では、給与所得者の通勤手当は非課税の扱いとしています。
 したがいまして、ご質問者様の通期手当は、課税対象の収入とはなりません。
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ごめんなさい。

#4ですが、最後の一言間違ってます。

非課税ではありますが保険では収入扱いです。

紛らわしくなってしまってすみませんでした。
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・パート・社員関係なく公共機関であればよほどの金額でない限り非課税です。

『扶養内』といわれる金額には入りません。

但し、#2の方も言われていますが、130万は保険内の扶養です。一般的に旦那さんの扶養に入ると言うと103万の税扶養ととらえる事が多いですが・・・。

旦那様の会社に『扶養控除等異動申告書』というものを年末か年始に提出しているかと思いますが、そこの扶養者欄にあなたの名前を記載していれば103万以内で働かなければなりません。(扶養内で働くつもりであれば)

どちらの扶養であったとしても交通費は非課税扱いで問題ないかと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2003/10/16 12:01

健康保険の扶養という考え方でいうと、交通費も収入として見ます。



あなたという労働力を求めるための対価として考えますので、報酬として事業主が支払うものです。

ただ、所得税の扶養控除という考え方ですと、合理的な通勤経路であれば、非課税となりますので、収入としてみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2003/10/16 12:00

まず、よく混乱しがちなのですが、扶養にも2種類あります。



健康保険の扶養と、所得税の扶養です。

健康保険の扶養になるかどうかの判定は、今後1年間の収入見込み額についておおむね130万円を基準に判定しますし、とにかく収入であれば、例え所得税では非課税になる通勤費や失業保険についても含めて判定する事となります。

一方の所得税の扶養は、1月~12月までの給料で言えば収入金額が103万円以下であれば扶養になる事ができます。
所得税においては、所得税法上で非課税となる通勤費や失業保険は含めずに判定します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2003/10/16 11:59

雇用先から支給されていれば、収入になります。

しかし、確か非課税となるはずです。

現段階で一番より良い回答を求めるのならば、あなたの雇用先へ問い合わせてみた方がいいと思います。
念のため、年末調整時に送付される「源泉徴収票」についてもお尋ねしてみてください。
ちゃんと作成してくれる雇用主だと言いのですが、たまに作成しない雇用主もいます。そんな時には、あなたから作成請求をされるか、あなた自身がパートの収支記録のような物を記帳しておくと良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/16 11:58

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