自宅の地権者が二名で一方が自己破産した場合・・
自己破産を計画しているのですが、
現在 実家の建物は根抵当契約になっていますます。(手形の裏書きをしてしまい、不渡り時のペナルティ事項がコレであった為・・)
通常でしたら 即競売・・になってしまうのかもしれませんが、ただ 以前に両親が「将来何があるか分からないから、土地と建物の権利を兄弟二人で分けて登記しておく事にする」と言う事で、現在 建物と土地は二人兄弟別々になっております。また、現在 実家には私の姉と両親が住んでいる状態です。
この様な場合でも 即刻競売にかけられてしまうのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら 是非アドバイスを宜しくお願い致します。
大変困ってます。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
一番問題となるのは、
「実家の建物は根抵当契約」とありますが、根抵当はご質問者の持ち分のみに設定されているのか、それとも姉の持ち分も含めて設定されているのか?
です。
姉名義の分まで抵当が設定されていれば差し押さえが待っているでしょう。
ご質問者の分だけの場合でも姉が何らかの保証人などになっているとやはり全体が差し押さえられることになります。
姉名義が完全に大丈夫ということであれば、即競売と言うほど簡単にはいきません。
この回答へのお礼
幸いにも、姉の方は保証人等には全く関係していないので、迷惑も最小限に出来るかもしれませんね。
大変参考になりました。
相談にのってもらい ありがとうございました。
大事な情報が抜けいています。
その根抵当は建物全体にかかっているのか、それともご質問者の持ち分のみにかかっているのか、どちらかなのかで答えはがらりと変わります。
土地には抵当は設定されていないのですよね?
で名義は土地も半分ずつ持ち分、建物半分ずつ持ち分ですね?
この回答への補足
お返事頂きありがとうございました。
早速実家に問い合わせてみましたので補足内容を報告致します。
土地の全てと建物の半分が姉の名義になってまして、今回破産を計画してます私の所有権は建物の半分のみと言うことが判明しました。
この様な場合は、どうなってしまうのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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