罰金刑を受けた事があっても司法試験に合格できる?
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私の知人が司法試験を目指したいそうなのですが,10年近く前に人身事故を起こし、罰金刑を受けた事があるそうです。罰金刑は弁護士などの欠格事由に当たらないと言う事ですが,例えば合格できたけど,それが理由で司法修習所にはいれないとか,合格する力はあるがそういう過去があるからはねられるとか、事実上「欠格事由」になってしまうということはないんでしょうか。裁判官や検察官は公務員なのでその辺が特に厳しいとかは?
実際にはその人がどれだけ反省して、更正したかによってかわる問題だとは思うのですが、罰金刑を受けて司法試験に合格し、司法修習生になった人がいますので大丈夫ではないでしょうか。
下記参考URLに、その人のHPで司法修習所にはいる時の口述試験の再現がありますので見てください。
この回答への補足
専門家に近い方で、詳しく知っている方はいらっしゃいませんか?同じような状況の方もお願いしたいです。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。同じ条件の人が合格しているなら大丈夫なんでしょうね。知人は,2度と事故を起こさない様に慎重に運転しているようです。これで、少しは安心して勉強に取り組めると思います。ありがとうございました。
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