お世話になります。
国民健康保険について、
「倒産・解雇など勤務先の都合を理由に離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険料の負担を軽減します。」
という制度があります。
制度を利用するには、「雇用保険の特定受給資格者証」が必要と、役所で言われたのですが、
雇用保険の受給を延長しているため(働けない状況であるため、受給するのを先延ばしにしてもらっています)、
「雇用保険の特定受給資格者証」を持っていません。
「雇用保険の特定受給資格者証」は、受給の延長を取りやめた段階で、もらえる予定です。
私のような場合、今時点での国民健康保険の減免は無理のようです。
状況は同じであるのに、受給を延長しているというだけで、減免してもらえないのが納得できません。
そこで質問なのですが、
受給の延長を取りやめ、「雇用保険の特定受給資格者証」を手にした段階で役所に減免を申請した場合、
すでに支払っている、減免されていない保険料が、いくらか還付されるというような仕組みはないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>国民健康保険について、
「倒産・解雇など勤務先の都合を理由に離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険料の負担を軽減します。」
という制度があります。
恐らく在職中よりももっと安いでしょう。
>制度を利用するには、「雇用保険の特定受給資格者証」が必要と、役所で言われたのですが、
そうではなく必要なのは「雇用保険受給資格証」です。
>受給の延長を取りやめ、「雇用保険の特定受給資格者証」を手にした段階で役所に減免を申請した場合、
すでに支払っている、減免されていない保険料が、いくらか還付されるというような仕組みはないのでしょうか?
減額が認められれば離職した時点に遡って適用されますので、保険料は再計算されます。
ですから還付はされませんが、今まで払い過ぎた分が以後の保険料で安くなると言うことです。
ただ
>「雇用保険の特定受給資格者証」は、受給の延長を取りやめた段階で、もらえる予定です。
これは本当なのですか?
>働けない状況であるため
それを理由に受給期間の延長をしたのであれば、例えばそれがけがや病気であるならば就労が不能であると言う医師の診断書が必要であったはずです。
逆に受給延長を終了させるためには就労が可能になったと言う医師の診断書が必要なはずで、本人がただ受給期間の延長をやめますと言っただけで、ハイそうですかと安定所は認めないはずですが。
この回答への補足
>>そうではなく必要なのは「雇用保険受給資格証」
そうです。「雇用保険受給資格証」です。受給延長中なのでもらえていません。
手元には離職票があるのみです。
受給期間の延長は、ハローワークに医師の診断書を提出、申請し、許可されました。
受給延長を取りやめる場合は、もちろん、医師の診断書を提出します。
今後、医師の診断書を提出し、受給延長を辞めた時に、
失業日までさかのぼって保険料を再計算し、払いすぎた分は返金してもらえるのか?
ということが伺いたくて、質問させていただきました。
「失業日までさかのぼって保険料を再計算し、払いすぎた分は返金してもらえる」のであれば、
最終的には、減免という恩恵にあずかれるわけですよね?
減免という恩恵に、あずかれるのか、否かが知りたかったんです。
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