解雇された月の健康保険料は引かれますか?
先日即日解雇を受け、健康保険料と年金が引かれていたのですが、きちんと支払われているか、不安です。
詳しく申し上げますと、給料は、20日締めの25日支給なのですが、
3月始めに正社員として働き始め3月は、年金と健康保険料がひかれておりませんでした。
4,5月分は引かれております。
6月始めに即日解雇となり、5月21日から、解雇までの給料を解雇5日後にいただきました。
その6月分の給料は、健康保険料と年金がそれぞれ4,5月分と同じ金額が、引かれていました。
それは、引かれるものなのでしょうか??引いても全額なのでしょうか??
社会保険事務所に電話したりしてるのですが、はっきりした回答がありませんでした。
明日には、年金事務所に電話をしたいと思いますが、天引きについて、詳しい方に教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
回答(3件)
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>4月の始めに保険証をいただいたのですが
保険証をいつ渡されたのかではなく、保険証の資格取得日はいつになっているのですか?
この回答へのお礼
jfk26さん
何度もありがとうございます。やっと理解ができました。
資格取得は私が入社した日付になっていました。3月始めです。
年金事務所に問いあわせたら、3月からの厚生年金加入になっていたので、6月分の給料の天引きはは5月の厚生年金に支払われたという事だと理解できました。jfk26さんの教えていただいた通りです。ありがとうございました。
No.2ベストアンサー20pt
保険料に日割りはありません、必ず月単位です。
社会保険の保険料は月末の状態で判断されます、月末に加入していればその月の保険料を支払いますが月末前に脱退して月末には加入していなければその月の保険料は支払うことはありません。
ですから3月15日に会社の社会保険に加入していれば、月末には加入していますので3月の1か月分の保険料を払うことになります。
逆に6月15日に退職して会社の社会保険を脱退すれば、月末には加入していないので6月分の保険料は払う必要がないのです。
ですから給与から引かれる社会保険料は3月、4月、5月分となります。
また当月の社会保険料は翌月の給与から引かれることになっています、つまり3月の保険料は4月の給与から、4月の保険料は5月の給与からと言うようにです。
ですからこうなります
3月入社日~3月20日 3月25日払い 社会保険料はなし・・・A
3月21日~4月20日 4月25日払い 社会保険料3月分・・・B
4月21日~5月20日 5月25日払い 社会保険料4月分・・・C
5月21日~6月退職日 6月?日払い 社会保険料5月分・・・D
と言うように社会保険料は3月、4月、5月分が引かれることになります。
そこで
>3月始めに正社員として働き始め3月は、年金と健康保険料がひかれておりませんでした。
これはAにあたります
>4,5月分は引かれております。
これはBとCにあたります
>その6月分の給料は、健康保険料と年金がそれぞれ4,5月分と同じ金額が、引かれていました。
これはDにあたります
>それは、引かれるものなのでしょうか??引いても全額なのでしょうか??
上記のように正しいのです。
この回答への補足
4月の始めに保険証をいただいたのですが、6月に保険料天引きするのは、おかしいって事ですよね??
社会保険と厚生年金には、「日割り」という概念がないんですよね。
1日に加入しようが、月末に加入しようが、
1ヶ月分の保険料を取られます。
同じく、
1日に脱退しようが、月末に脱退しようが、
1ヶ月分の保険料を取られます。
そういうことなんじゃないでしょうか。
それより、解雇予告手当の方を請求すべきじゃないでしょうか。
この回答への補足
それは私も疑問に感じていました。天引きされて年金を払っているなら、いいのですが、払っていない可能性もあるので、明日年金事務所に確認をしてみます。
解雇自体は、本当は、退職願届を書くように迫られました。
しかし、書かずに監督署に行ったのですが、会社は、1か月後に解雇にするといったところを、反論して最初に言われたように即日解雇にしていただき、予告手当もいただきました。それと同時に解雇までの給料明細に保険料が天引きされていたというわけです。
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