プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前、中古リサイクルショップでこんなことがありました。
金欠のためやむなくコレクションにしていた物を売ろうと
中古リサイクルショップに持っていきました。
ところが買取表に買取価格40000円と記載されていたにもかかわらず
私の対応をした店員は30000円しか出せないといいました。
しかし、買取表にはその日の2週間以上前から40000円と記載されていました。
ちなみに、未使用品なので損傷による減額査定はしていないとのことです。
店員は在庫の変動があったと言いましたが、
何年も前に生産が終了していた物なので
在庫の変動があったというのは確率的にはまず考えられません。
それに、その日の買取表(日付記載あり)にも40000円と記載されていました。
そこで私は次のような主張をしました。

「たとえ在庫の変動があったとしてもそのことを
知っていながら40000円と記載し続けたのはそちら側の故意・過失ですよね。
今日の日付で配布している買取表にも40000円と記載されていて、
今日ここに来る前にもHPで確認しましたが、
そこにも40000円と記載されていました。
法律的に考えて
40000円と記載した買取表を配布した以上、
それは契約の申込の意思表示とみなされるわけで
私がこの商品をここに持ってきたことが申込に対する承諾であり
それにより売買契約は締結されているわけですから
30000円しか出さないのは債務不履行ではないですか。
注意事項に「在庫や世間相場の変動などにより価格は変動します」と
記載されてはいますが、
それはそちら側がそれを立証した場合に限り認められることですが、
それを立証していただけるのですか」

そのときは私も苦情というものを言いなれていなくて
焦って感情的に勢いに乗って言ってしまいました。
実は、この店員は1週間前にも私に対して嘘を言っていたので
今回も嘘なのではないかと疑っていました。
結果として、私の担当をした店員がやはり嘘を言っていたことがわかり
40000円で買い取っていただけることになりました。

40000円で買い取っていただけたことはよかったのですが、
私の主張した内容は法律的に正しかったのか
少し気になっています。
法律の解釈は人によって分かれることもあり
私としてはあの状況の私にとって有利な解釈をしてしまいましたが、
他の方ならどのように考えるのかが気になって質問させていただきました。
法律の専門家や法律を勉強されている方々などの意見が聞ければ幸いです。

A 回答 (4件)

質問文を拝見させていただいた印象ではクレーマーに近い言い分ですよ。



>それは契約の申込の意思表示とみなされるわけで
>私がこの商品をここに持ってきたことが申込に対する承諾であり
>それにより売買契約は締結されているわけですから

されるわけない。

買取チラシに40,000円と書いてあったとしても、その時点であなたと買取店が
双方合意したわけではありません。あなたの言い分に正当性が認められるとしたら、
事前に電話などで40,000円で買い取る旨の確認が取れている場合だけでしょう。

>注意事項に「在庫や世間相場の変動などにより価格は変動します」と
記載されてはいますが

これで免責です

もう一つ、
あなたは希望金額に達しないので売らないという選択肢もあったはずですよ。

こういう感性の人いるんだね^^;
世の中怖いね。
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買取表自体が参考価格なので


その物を見て値段を店が提示する。
その値段が不満なら売るのを止めるということだけです。
貴方は無理を言って買い取らせたのですから
貴方は注意人物としてそのお店では記録されていることでしょう。
次に行っても断られるかもしれませんし
極端な安値を提示されるかもしれません。
貴方からは買取したくないという意思表示です。
物の売り買いは力関係なので
叩けば安く買える、高く売れると思えばお互いに強気にでるものですが
度を越せば信用を失うので
店を構えている方が引いたということだけです。
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リサイクルで4万円で買取


新品持ち込んでも1/3
新品同様と考えても1/4~1/5

相当な価値の品物。
オークションで処分すれば倍にはなったと思う。

相手商売だから、買う買わないは客が決めること。
3万だろうが、4万だろうが相手の決めること。
相手も納得で売買成立。

下手すりゃ、無理やり価値の無いもの高く売りつけたって
恐喝にならないかな。

焦って感情的に勢いに乗って言ってしまいました
これも営業妨害になりそう。
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かなりの無理難題を吹きかけましたね



相手は、相手にするのが面倒になって、適当に対応したのでしょう

嘘云々は水掛け論になります(質問者の一方的な判断思い込みが大きいと思いますが)

また その価格で買い取る義務はありません、参考価額ですから 合意しなければ取引が成立しないだけのことです

今回のような対応をあちこちで続けると、地域の有名人になりますよ
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