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お世話になります。

法人税の申告のときに提出する「法人事業概況説明書」の書き方について教えてください。

「3期末従業員等の状況」の人数には、休業中で給料が出ていないが籍はある者、非常勤役員で役員報酬は出ていない者、期末日に退職した者、は含めるのでしょうか。

同じく「計のうち代表者家族数」には、代表者本人の数も含めるのでしょうか。

「7主要科目」の「売上原価のうち」「労務費」の欄に「※福利厚生費等を除いてください」と書いてありますが、法定福利費(社会保険料)は含めるのでしょうか。

細かい話ですみませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

「さらなるご意見を」という事なので、あえて。


パソコンソフトで概況表を作成してしまう場合は別ですが、手書きで記入すると「人によって数字が違ってしまう」のがご質問の文書です。
元々「任意」であったものが「義務」になったさい、書き方そのものが精密でなかったものを精密にしたという経過がないんです。
ですから仮にAとB二人で作成したときに計数が違ったものができたとき、どちらかが○でどちらかが×だと言い切れない、あいまいなものになってしまってるのです。
経団連の認識が準用されるとか、いや税法会計ではどうのという議論は重要だと思いますが「悩んでもらうほど精密に記載してもらう」事を期待されて無い書類です。
水を差すようでいけないのですが、末日で退職した人が一人いて、それを人数にいれるかいれないかが「違うではないか!」とお咎めを受けるような書類ではありません。
概況というぐらいですから「こんなもんです」でいいのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

どうしても税務署に提出する書類ということできちんとしなければならないという気持ちがあったのですが、今後は気にしないで書いていこうと思います。

お礼日時:2011/06/21 10:12

「書き方」がありましたので、URLを貼り付けておきます。


他回答様がいわれるように、神経質に作成しなくても良いと思います。
精密性を求められてない書類で、以前は任意でしたが18年の法改正で義務化されてます。
任意提出書類が義務化されたので、うっとうしくてしょうがないですね。
書き方に「こう書くこと」となってないものは、適当に書いております。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

この回答への補足

早速ありがとうございます。

その「書き方」は読んでおりますが、それでも不明なため質問させていただきました。
やはり「適当」が正解なのでしょうか。


その後「福利厚生費等」でググってみましたら、経団連のレポートを見つけました。
これによると、「福利厚生費」の中に「法定福利費」と「法定外福利費」が含まれているようですので、概況説明書の労務費からは法定福利費も除くと考えるべきかと思いました。
「等」に関しては「通勤費」と「退職金」となっています。
さらなるご意見を伺いたいと思います。

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/ …

補足日時:2011/06/17 18:01
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会計事務所勤務の者です。



事業概況書は、参考資料であり提出も原則的には任意です。
ですから、そんなに神経質にならなくてもいいと思います。
とはいえ、提出する以上はという方も多く、個人的な基準を設けていますので、それに則って回答します。「個人的な基準」なので間違っていたり他の意見があったりするかもしれませんが参考まで。

「3期末従事員等の状況」には、休職中・非常勤は含めませんが、期末日に退職した者は含めます。「期末日に事業に従事している」と考えています。

「代表者家族数」には代表者本人を含めます。「家族」には「本人」も含めるのが一般的だと思います。

「労務費」欄ですが、法定福利費は含めます。
もし労務費に法定福利費も含めないのであれば、注意書きが「福利厚生費等」ではなく「法廷福利費等」となっていると思うからです。

以上です。
先にも言いましたが、概況書は参考資料ですから、神経質にならなくてもいいと思います。
極端な例を言いますと、法人の基本情報(法人名・納税血等)しか記入しないで提出したという例も知っています。

この回答への補足

早速ありがとうございます。

ご意見、参考にさせて頂きます。
法定福利費の件ですが、同じ福利費である法定福利費を含めて福利厚生費を含めないというのは、なんとなくしっくり来ないのですが・・・。
もっとご意見を聞きたいと思います。

それから提出義務の件ですが、ググってみたら今は義務化されているようです。
法人税法施行規則第35条で決められているようです。

補足日時:2011/06/17 16:54
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地元の政務所に行けば教えてくれますよ。

書類をもち、聴きに行くといいとおもいます。

この回答への補足

早速ありがとうございます。

そのとおりなのですが、それではここに質問した意味がありませんので、ご意見をお聞かせ願えればと思います。

補足日時:2011/06/17 16:44
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