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以前の質問です。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6812192.html

この様な事情で、私は父親と法律上(戸籍上)縁を切りたいと思っています。

・現状は父親姓を名乗っています。
・内縁の妻はいますが内縁なので戸籍上は独身です。
・私は離婚歴があり、前妻と娘2人は現在も私の姓を名乗ってる可能性があります。
(現在は未確認ですが中学上がるまではそうでした。娘は現在、大学生と高校生になる年頃です)

父親の状況は分かりませんが、自営・持家アリなのでもし借金などあってこちらが被る事になっても困りますし、財産があるなら貰うものだけ貰ってやろうかという考えもあります(恐らく意地でも貰いませんが)。

以上を踏まえ、法律上 父親と赤の他人となるにはどの様にしたら良いでしょうか。
因みに妹(次女・20代後半)も父親姓のままです。

ご教示の程、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

法律上縁を切る、ということはできないのですが、


お母様の現姓に変えることはできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
しかしそうなると当然娘さん達の姓も変わってしまうのじゃないかな?
未成年だと分籍もできないし……
もし質問者さんが内縁の妻さんと再婚していたなら何も問題なかったのですけれど。
うーん。
事情を話して元奥様の籍の方に入籍して貰うか……
あ、そうか。
内縁の妻さんと再婚して、婚姻後の姓に内縁の妻さんの姓を選択すれば問題解決です。

相続は、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に放棄の手続きをすれば良いのではないかと。
貰える物があるなら貰う、ということなら、
相続人全員の合意が取れれば、限定承認もできますが。
面倒くさいので専門家にお金払って任せた方が良いかと。

親族扶養義務は断ることができます。
出るところに出なくても、書類1枚で済むはずです。
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>借金などあってこちらが被る事になっても


相続の事を指しているのなら、放棄すればいい話です
ストレートに話しますと法律上親子の縁を切るというのは【不可能】です

親なので必要になれば面倒を見なければいけないという法律もあるにはあります(民法877条1項)
勿論今迄の仕打ちを考えれば出る所に出れば問題ないとは思いますが…


恐らく他の方がアドバイスされると思いますが
「分籍届」は戸籍を分けるだけの物でそれ以上の効力はありません
「推定相続人廃除届」は相続時に対象者をその席から外す程度の効力しかありません
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