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夫の扶養内での労働 と 確定申告 について教えてください。

6月から、家庭教師を始めました。
教師派遣の会社と委託契約締結にて 月額約25000円。
6月から開始したので、年間20万円以下の予定です。

来月から新たにパートを掛け持ちしようと思います。

そこで、税金・保険関係のことで教えていただければと思います。

(1)家庭教師の「報酬」は、給与所得でしょうか?雑所得でしょうか?
 雑所得の場合、「20万円以下なら申告不要」とのことですが、
 どんな場合でも申告不要なのでしょうか?

(2)健康保険・年金の扶養の要件である「月額108333円以下」 というのは、
 パート給与+家庭教師報酬 で計算すればよいでしょうか?
 それとも、雑所得は20万円までなら申告不要だから計算に入れなくても良いのでしょうか?

以上、よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

委託契約なら「報酬」です。

給与ではありません。
年間20万円以下は申告不用というのは、おそらく所得税法第121条の一部引用されてると思います。
この条文は平たくいいますと「一箇所から給与を貰ってるサラリーマンで年末調整を受けてる人は、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告書の提出をせんでもええよ」というものです。
提出をしなくていいというだけで、医療費控除や住宅ローン控除をうけようとする際には、20万円以下は不用だからと切り捨ててしまうことはしてはいけません。
つまり非課税ではないということです。
ここのところを「20万円以下は申告不用」という一文だけを引用して勘違いされての解説もありますから、要注意です。


(2)については
パート収入が月108,334円以上となり、それが継続するということになれば、同額の12倍は130万円を越えますから「被扶養者にはなれないことになります。
家庭教師は「報酬」なので、事業所得になります。
事業所得の場合には確定申告書に記載された所得額が130万円を越えてるかどうかで判断します。

ご質問者の場合には
まず給与の額だけで判定する。
年を越えて確定申告書に記載された所得額(給与所得と事業所得の計)が130万円を越えないかどうかで判定する
ということになろうかと存じます。
ただ、この点は保険組合の規定があると思いますので、それを確認するのが第一です。
実は、あまり精密にこのあたりを規定してないというのが現状のようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

報酬は、事業所得になるのですね。

社会保険の件ですが、
つまり、パート給与は月額108333円以下におさえ、
かつ、確定申告で130万円を超えないように調整すればよいということですね。

保険組合によって規定が違うとのことですので、今一度、確認してみます。

お礼日時:2011/06/17 18:24

>夫の扶養内での…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテですから 1. 税法を主体に回答しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (収入ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者特別控除が、本年度から変わったなどということはありません。
ガセネタにご注意を。

>(1)家庭教師の「報酬」は、給与所得でしょうか?雑所得…

文面だけで確実な判断はできかねますが、どちらでもなく「事業所得」の可能性が高いです。

月々に所得税を仮払い (源泉徴収) させられていて、年末になって「給与所得の源泉徴収票」がもらえるなら【給与所得】。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

月々の仮払いなどなく満額もらえているか、仮払いがあって年末にもらえるのが「報酬料金等の支払調書」なら【事業所得】。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>雑所得の場合、「20万円以下なら申告不要」とのことですが…

本業で年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合に限り、20万以下の他の所得はだまっていて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
どんな事由であれ、確定申告をする場合は、20万以下の所得もすべて含めて申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

この 20万以下申告無用の特典は国税だけです。
条件に合うことで申告しないことを選択する場合は、別途「市県民税の申告」を市役所でする必要性が生じます。

家庭教師が事業所得の場合、本業の給与と単純に収入同士を足し算して 103万を論じてはいけません。
それぞれを「所得」に換算してから合計し、前述のとおり 38万あるいは 76万を超えないかどうかを見ます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>(2)健康保険・年金の扶養の要件である「月額108333円以下」 というのは…
>それとも、雑所得は20万円までなら申告不要だから計算に入れなくても良いのでしょうか…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>何の扶養の話ですか。
今回お聞きしたかったのは、社会保険上の「扶養」と、所得税・住民税における「配偶者控除」&(自分自身の)税金についてでした。
まぎらわしい書き方をしてしまい、すみません。

私の所得が給与所得だけの場合の仕組みはおおよそ理解していたのですが、
報酬と給与は違う扱いになるらしいと知ったのがこの頃だったのです。
乱文失礼しました。


>「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (収入ではない) 万円以下であることが条件です。

つまり、所得税は、手取り収入ベースではなく所得ベースで考えろ、ということですね。


>月々の仮払いなどなく満額もらえているか、仮払いがあって年末にもらえるのが「報酬料金等の支払調書」なら【事業所得】。

先月から開始したばかりで年末を迎えておりません。報酬に「消費税」という項目はあり、引かれていますが、所得税の仮払いはありません。


>この 20万以下申告無用の特典は国税だけです。

申告しない理由もないので、住民税のためにも申告します!


社会保険は会社によって規定が違うとのことなので、確認してみます。

お礼日時:2011/06/17 18:41

最初に、認識していただきたいことは、どんなに少額であっても、貴方に給料として支払った雇用主は、税務署に、この方に給与として、年間0000円支払いましたと、税務署に確定申告していることと、税務署は貴方の住所氏名を貴方が住んでる市役所に、明細を知らせてるという事です。



夫の扶養家族で居たい場合、夫の所得税の配偶者控除を受けたい場合は、総年収103万円以内であること。
夫の所得の配偶者特別控除の恩典を受けたい場合、昨年度までは、103万~141万円でしたが、本年度から変わりましたから、確認です。
夫の社会保険の被扶養者で居たい場合は、年収130万円以下であること。
貴方自身が県市民税を納税したくないなら、年収97万円以下に抑える事です。
雑所得とか、報酬とかの言葉は貴方には該当しません、全部給料です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/17 18:10

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