中古マンションの瑕疵担保責任の範囲について
下記について、お教え下さい。
先日、築13年の中古マンションの購入しました。
正確には現在契約は済みましたが本申し込みはまだ終っていない状況です。
該当物件は「リフォーム済み」ということで、実際現物の内覧時も「キレイだな」と思えるようなものでした。
ダイニングにラグが敷いてあり、その上に簡易テーブルを置き、そこで説明を受けて私どもも大変その物件が気に入り、その場で購入したい旨を伝え、事前審査申し込みをしました。
さて、先日、仲介業者と売主と私の主人で契約を締結しました(時間の都合がつかず、私は立ち会えませんでした)。
全てに捺印が終ってから仲介業者から「以前の家主が観葉植物をずっと置いていたようで、ラグの下に水しみができている事、ご了承下さい」と言われました。
なぜ、内覧時に言ってくれなかったのか、正直だまされた気分です。
そこでお教え頂きたいのですが、こういう事案は「瑕疵担保責任」に該当する事案になるのでしょうか?
また、該当しないとしても何かしらの値引き交渉をすることは出来ないでしょうか?
ちなみに、仲介業者も売主も宅地建物取引業者です。
重要事項説明書には瑕疵担保責任にかんする事項は物件引渡し24ヶ月は負担する、となっております。
また、本申し込みは6月26日を予定しておりますが、場合によっては延期したほうが良いのかも悩んでおります。
どうか、ご存知の方、またこうすれば良いなどアドバイス頂きたく、宜しくお願いします。
回答(3件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
#1です。
お礼拝見しました。
>金額の記載された契約書を交わした後でも値引き交渉は可能なんでしょうか?
お互いが合意すれば、契約後だろうが何だろうが問題ありません。
これは民法上の「契約自由の原則」があるからです。
>そういう対応はありえないモノでしょうか?
これも「相手が承諾すれば」あり得なくは無いですが・・・
今回の件については簡単ではありません。
#2さんも仰ってますが、「シミ」程度なら折角出会った物件ですので気持ちを入れ替えて前向きになられては如何でしょうか。
まぁ、外野の勝手な言い分ですが。
この回答へのお礼
ma h様
ご回答ありがとうございます。
知らないことばかりでしたので、ご回答頂き本当に助かりました。
>#2さんも仰ってますが、「シミ」程度なら折角出会った物件ですので気持ちを入れ替えて前向きに>なられては如何でしょうか。
そうですね。今はどんなラグもしくはカーペットを敷こうか悩みを楽しんでおります。
>外野の勝手な言い分
いえいえ!とんでもない!!
当事者でないからこそ、冷静な判断が出来るんだと思います。
お陰さまで気も晴れました。
本当に有難う御座いました。
業者のはしくれです。
既回答どおりなので特段付け足すことはありませんが、二社の不動産屋が契約後にその汚れを話したということは、これは法規上問題ないという判断で行った、確信犯ですね。契約後ですので、ここで引渡しを引き伸ばしても不利になるのは、質問者さんということになってしまいます。
契約書を交わしたら、後は決済と引渡ししかありません。今契約を破棄すると手付金を放棄せざるを負えません。
ただ、もし不動産屋から、契約後に本申し込みという手順だと説明されているとすると、つまり契約書の捺印では契約が成立していないという説明をしたことになり、コレをとことん突き詰めると、業法違反が隠れている可能性はあります。しかし、単に質問者さんの勘違いだとすると、どうにもなりませんが。
しかし物件は気に入ったのですよね。気持ちを入れ替えてはいかがでしょうか。フローリングの水シミは今やっているようにラグを敷いておけばいいわけですし、そのうちリフォームすることになるかもしれません。その程度のことで、せっかくの一生の買い物を後悔物件などにせず、引渡しを受けれはいかがでしょうか。
その代わり、この点は売主に対し、「騙された」という態度をとり、強くクレームを入れることです。あまり買主に騒ぎ立てられると、業者としての評判が悪くなったり、役所に駆け込まれて面倒なことになるくらいなら、無償で修理しようということになるかもしれません。もしくは仲介業者に対し、仲介手数料の値引きを要求することですね。
この回答へのお礼
takapiii様
ご回答有難う御座います。
物件は大変気に入っております。
たとえ、事前にそのしみを知っていたとしても購入したと思います。
>せっかくの一生の買い物を後悔物件などにせず、引渡しを受けれはいかがでしょうか
本当にその通りだと思います。気持ちの良い取引がしたかったので、「騙された」というような気分にさせられたことが一番不愉快な点でした。
結果がどうでるかはさて置いておいて、クレームはしっかり入れます。
ご教示ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
元業者営業です
文中にある「本申し込み」とは何なんでしょうか?
「契約が済んでいる」とあるなら、この「本申し込み」とは何でしょう?ローンでしょうかね?
まぁ、それはちょっと置いといて・・・
正直「誠実さ」は感じられませんが、法的には違法とまでは言えません。
不動産の売買取引において「瑕疵担保責任」とは、特別な取り決めが無い限り以下の4つだけです。
●雨漏り
●シロアリ被害
●給排水設備の故障
●構造上主要な部分の木部腐食
この4つは売主が宅建業者であれば引き渡し後2年以上は責任を負うのが義務になってます。
なのでご質問文にある「物件引渡し24ヶ月は負担する」というのはその通りです。
ただし、ここで問題になるのは「隠れたる瑕疵」であって、事前にその瑕疵を知っていた場合は対象外になります。
これにご質問文を照らすと今回の「ラグのシミ」は瑕疵担保責任の範囲外です。
で、あるならどうするか・・・
正直「微妙」ですね。
不動産の取引の原則は「現況有姿」。つまり「自分で見たそのままで納得して買った」という事。
つまり、今回も「貴方が見逃したんでしょ?」と言い逃れられる事も十分あるという事です。
まぁ、現実的に考えれば「ラグをひっくり返してまで見るか?」というのも当然と言えば当然なのですが、もし貴方が「ラグの下も見せて下さい」と言えば相手はそれを見せたでしょう。
つまり「そこまで要求しなかったのが悪い」という事。法律では。少々理不尽ですがね。
そして「シミ」くらいなら契約を取り消せるほど「本来の目的を達する事が出来ない」ようなものでもありませんし、先述のように瑕疵担保責任の範囲でもない。
また、物件自体が「中古」であることから、少々の汚損は「当然」と看做すのが一般的です。
これらの事を総合して考えると、旗色が悪いのは明白です。
>またこうすれば良いなどアドバイス
契約を終了している現在、それを反故にするには手付を放棄するしかありません。
このまま引きのばしたら最悪、約定日を過ぎてしまい手付放棄どころか違約の対象になります。
あとは「契約後にそんな話は~」と相手の不誠実さを訴えて値引きを引きだす交渉になりますが、それとて相手は違法行為を働いている訳ではありませんので、拒否されたらそれっきり。
まぁ、「告知書」に「一切シミは無い」とでも書いてあれば、その通りにしろ!と言えますが、相手から「シミがあります」なんて言ってるくらいですから、そんな記述は無いでしょうし・・・
残念ですが、ご希望を通すのは無理筋と言わざるを得ません。
この回答へのお礼
ma h様
早速のご回答、有難う御座います。
本申し込み、ですが、ローンです。現在、手付けのみを支払った状況でした。
私の質問で少し言葉が足りなかったのですが、しみはラグの下の床に出来ているらしいのです。
まだ、現状を見てはいないのですが・・・
>あとは「契約後にそんな話は~」と相手の不誠実さを訴えて値引きを引きだす交渉になりますが、>それとて相手は違法行為を働いている訳ではありませんので、拒否されたらそれっきり
金額の記載された契約書を交わした後でも値引き交渉は可能なんでしょうか?
私としては値引きしてもらえればベストですがそれはあまり期待しておらず、何かしらのオプション品(電気だとか)を付けてもらえればいいかな、と思っているのですがそういう対応はありえないモノでしょうか?
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示









マンション購入の落とし穴!口コミサイトでリアルな体験談をチェック!
仲介手数料不要!売主一戸建て特集
今週の人気マンションランキング!

