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 近日、民事訴訟を起こす予定です。弁護士に任せて自分は出廷しない予定ですが、被告が本人尋問を求めてきた場合、日当・交通費等は(一般証人と同様に)もらえるのでしょうか。

A 回答 (2件)

はい、できます。


しかし、訴訟費用確定処分の申立をして、
処分をもらうことになる。

なお、期日の弁護士の日当・交通費は、原告本人が、
出頭したと仮定した額しかになります。

書面一枚150円・提出1回500円などもとれます。

確定処分の申立には
申立書・計算書 正副
切手1040円×3 程度が必要。

確定処分に1週間以内に異議が出ないときは、
確定し、執行文の付与を受けて、強制執行の申立が
できます。

債権執行 1万円程度
動産   3万5千円程度など
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手元にある民事訴訟等費用一覧表では、当事者も「1日当たり8200円以内」と書いてあります。


現実には、その度に裁判所に請求するのではなく、判決と同時に云い渡される訴訟費用の支払い義務者に「訴訟費用確定の申立」をして取り立てると思われます。
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