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計画敷地が二つの用途地域にまたがっているのですが、
その用途地域の境界線が道路端から25mと都市計画図に書いてあった場合、
その境界線は公図の道路境界線をそのまま25mセットバックして考えるのでしょうか?

例えば道路に隅切りがあった場合、その隅切りの形状そのまま25mオフセットして良いのですか?

それとも、役所等で境界線の基準や境界線の位置そのものを教えてもらえるものなのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳御座いませんが、
ご指導のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

都市計画法の用途地域がまたがっている場合


道路境界から○○mまでとは
公図の境界線ではなく、実地による官民境界の杭からです
境界確定をしてあればの、前提つきですが、役所の道路課、土木課、建設課(役所により名称は異なります)にて、道路境界の確定図面が備え付けてありますので、それを確認してください。
尤も、公図からの机上測量でもそれほど誤差はないとは思います。

因みに隅切りでのオフセットは聞いたことはないですね
通常は道路境界線から垂直に○mというように決めているの多く見受けられます
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この回答へのお礼

y-bankrupt様、詳しく回答して頂きありがとうございます。

kei1966様もおっしゃっている通り、
隅切りを反映した用途境界は無いんですね。

役所で道路境界の画定図面を確認してみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/22 19:47

図面上では、都市計画図(役所で販売)の道路端から25mです。

公図は使用しません。
道路が、計画道路であったりすると指示が細かくありますので一度は役所に調べに行きましょう。

すみきりは一般的に道路境界線ではありません。該当道路が曲がっているのならそれなりに下がります。
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この回答へのお礼

kei1966様、回答ありがとうございます。
道路境界の認識がきちんとできていなかったみたいです。

やはり一度役所に行って確認してこようと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/22 19:49

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