プロが教えるわが家の防犯対策術!

確定申告をすると、その後の市民税の申告は税法上できないものでしょうか。

株の配当金を節税のため確定申告で総合課税として申告し、市県民税を分離課税(源泉徴収として総所得金額の配当欄は空白未記入)として別に申告できないか市役所に尋ねると税金を多く徴収できる申告書を適用すると言われたのですが、どうも納得できずお尋ねする次第です。

A 回答 (1件)

>確定申告をすると、その後の市民税の申告は税法上できない…



基本的に、そんなことはありません。

>株の配当金を節税のため確定申告で総合課税として申告し、市県民税を分離課税…

株の配当金に限っていえば、国税と住民税とで同一の課税方法しか選べません。
某市の HP にはっきり書いてありますが、全国共通だと思います。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000288 …

例えば、申告分離課税で損失繰越を申告したとすると、国税は通算なし、住民税だけ通算というのでは、納税者本人でもこんがらかってしまいそうですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!