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現在働いている会社での話です。

ある課長は定年退職を迎え、退職金をもらい有給消化もしたものの、
その後も社員(課長)という身分だそうです。
給料もそのまま、課長手当もそのままだそうです。

弊社は就業規則で定年は60歳、その後は1年ごとに契約更新をする嘱託社員となること、
嘱託社員の給与は60%となることが決まっています。
それは今まで、社長・取締役以外の管理職、および一般社員に適応されてきました。
ご参考までに、弊社は会社全員で40人程度であり、
管理職は上から「社長」1人、「取締役(局長)」2人、「課長」3人、「室長」5人です。


今回初めて定年退職後も課長というケースに遭遇しました。
せめて定年延長ならば理解しますが、一度退職金も出ているというのが理解できません。
こういうのはありなのでしょうか?
そもそも就業規則に違反しているのですが、これは訴えられますか?

A 回答 (4件)

何がご不満なのでしょうか?


就労規則?課長?
四十人規模の会社なら、税理士がいるでしょうから、そこそこ間違った事はないと、思いますよ。
それに、いろんな制度があるから、そんなのを利用してるんじぁ有りませんか ね。
中高年再雇用制度とか
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この場合は再雇用ですが 再雇用の人の給料については、就業規則なりに書いてある60%は最低でも守らなければならない水準であって それを上回ることには全く問題ありません。


その人が 課長として継続し、以前の給料を維持し続けるのは、それなりの能力があるからでしょう。会社が自由に決めることです。例えば社長の親戚だから特別待遇しても 何の問題も有りません。
就業規則に違反と訴える・・ どこにですか 労基署に行っても就業規則の水準を下回ることは問題視されても上回ることはナニも言われません。会社に訴えても 相手にしてくれないどころか 質問者さんが変な目で見られるだけです、自分も定年になったら同じようにしてもらえるよう努力することのほうが重要ですよ。
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雇用期間の延長ではなく、再雇用の制度があるのではないですか?


再雇用であれば、一度退職扱いでしょうから退職金は支給されてもおかしくは無いでしょうし、再雇用による雇用契約も労使間で決定するだけではないですかね。

課長職にふさわしい人材がいなければおかしくないと思いますし、退職金の計算上では、勤務年数を基準としたりしますから、次の退職時には、再雇用後の期間で算定することでしょう。

就業規則は最新のものを見ていますか?
労働関係法令に満たない規則であれば、法令に従うことになりますよ。
定年の延長や再雇用制度などを求める法律が施行されていると思いますしね。
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一度、退職をした者(退職金支給者)を「再雇用」する際に前職(課長)と同じ条件で採用しても、労働基準法上では違法性は全くありません。



そもそも「就業規則」は、その会社独自で変更することが認められてるので、例外を認める場合も違法にはなりません。
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