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最近リアルプレイヤーをDLして動画を見ていますが、画面の右上に「この動画をダウンロードしますか?」
と表示されます。DLしていいんですか?DL規制法?って有りますよね?なのに何でDL出来るようになっているのか…?
海外なら大丈夫だから?海外のサイトだから大丈夫とか?ユーチューブやFC2動画もダメなのですか?
実際、今でもDLしている人いるんでしょう?

A 回答 (4件)

ダウンロードは違法と言いますが罰則はありません。



なぜ罰則がないのか、といえば
実はパソコンで動画を見るだけでパソコンはその動画を取り込みますので
実質はダウンロードしていることになっているのです。

しかしその法律を作った人はそんなこと知らないから違法ということにしたけど
周りから指摘されて罰則は付けられないな、と中途半端になったのでは・・・
と勝手に決めつけています。

違法だけど罰則がない、ということは
違法でも何でもない、ということになります。

その法律自体が不備だということです。

ですから、著作権を明らかに侵害している動画はダメですが
その他の動画は遠慮なくダウンロードして下さい。

大丈夫ですよ。

この回答への補足

すみません、補足です。アダルト動画やアニメはダメなんですよね?MADもダメですか?色々な画像を繋ぎ合わせて作った面白い動画です。よくニコニコ動画で見かけます。

補足日時:2011/06/21 19:26
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質問者さんは、年少者(いわゆる未青年、法的に責任のとれない者)なのかな?


そうでなければ、下記に著作権法の該当部分をコピペをします。これ、読んで理解してください。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
  二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
  三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

補足説明 : 三号の部分が通称DL規制法です。(正式な呼称ではない。)
         つまり、著作権を侵害したコンテンツをダウンロードしてはいけないとなり、何でもかんでもダウンロードはダメと言うことではない。

犯罪に使われる道具は規制されるとはなりません。包丁は殺傷によく使われるが販売を規制されてますか?
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ダウンロードしていけないのは「違法にアップロードされた」ものだけです。


著作権者が自らアップロードしたもの、サイト自体が著作権者と包括契約を結んでいるものなど、合法的にアップロードされたものは多々あるので、そういうものをダウンロードするためのものです。
今の世の中は、本物と偽物を見分ける目が必要ですし、コンテンツの制作者も権利を守るためには勝手に盗まれないようにDRMなどのプロテクトをかけることが必要な時代であります。
ご質問者もしっかりと違法なものと合法なものを見極めて、ダウンロードは合法的に上げられたものだけにしましょう。
包括契約はサイトごとに異なるので、たとえばニコ動ではエイベックスと契約していて、CDなどの曲をBGMに出来ますが、YouTubeでは自分で演奏したものに限られるとか、同じものでも扱いが違いますから、しっかりと調べてからこの手のソフトを利用することが肝心です。
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http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special …

Q8をご覧下さい。
動画サイトの種類は関係ないでしょう。

ただし実際に最高裁の判例がある訳では無いので、1解釈ですが。
罰則が無いので、そこまでいく裁判がいつあるのか…。

> 実際、今でもDLしている人いるんでしょう?
悪魔の証明的でなんとも言えないところですが、普通に考えたら殺人事件すらあるこの世界なのですから、違法と分かっていてダウンロードしている人が一人も居ない事の方が異常でしょう。
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