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扶養範囲内でパートを始めて5年が過ぎます。1年更新でした。私にいる支店は赤字ですがグループ全体では黒字です。そこで最近、「ここの支店は赤字なので来年の更新は難しいかも…」と言われました。(来年3月までです。)

しかし、今回の更新の時は、「この支店の経営は厳しいが、今まで通りの契約でお願いします。」と言われたので来年の更新も継続かと考えていました。
更新前から赤字で状況は変わっておりません。


このような場合でも雇用止めできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

〉このような場合でも雇用止めできるのでしょうか?



支店の経営判断により、hhmm0323さんを標的にしたものでなければ、30日以上前に予告し雇止めはできると思います。

正社員でも、会社が解雇すると決断したら、解雇無効を勝ち取るのは並大抵ではありません。5年も続いてきた有期雇用契約者を雇止めするには、30日以上前に予告する或いは雇止めを解雇権濫用法理に倣った基準で考える等、正社員の解雇並に取扱うべしと言う基準が公示されておりますが、雇止め(解雇も)の合理性の最終的な判断は裁判で決します。

hhmm0323さんも雇止めに納得できなければ“争う”ことはできます。支店が裁判(司法機関)まで行くのを嫌えば雇止めを止めるかも知れません。裁判の前に都道府県労働局(行政機関なので無料。支店の所在地を管轄する労働基準監督署に労働局の総合労働相談コーナーがあります)のあっせんを利用することもできます。

私が言いたいのは、現実的には(有期雇用契約の)パートの立場はやはり不安定なもので、リストラを考えたときに最初に雇止めされる弱いものと思うと言う事です。逆に、だからこそ不合理だと思ったら行政機関や司法機関を使って不合理を糺すため頑張って欲しいと思っております。
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できるかもしれないし、できないかもしれないとしか答えようがないですねぇ…。



形式的には1年ごとの更新契約でも年々自動更新されるような契約で
実質的に期間が定まっていないのと同じ、というような場合に
1年契約を盾にした雇い止めを違法としたケースはあります。
(昭和49年7月22日最高裁判決・東芝柳町工場事件)

ただ、違法ではないと判断されたケースもあるので
(昭和61年12月4日最高裁判決・日立メディコ事件)
実態の検討や判断はケースバイケースということになるでしょう。

質問者様のケースがどちらかは実際に見てみないと
(もしかしたら実際に見てみても)判断が難しいですね。
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