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祖母の遺言を作成することになり、祖母の戸籍謄本を取り寄せました。
すると、なぜか子の一人の名前がありませんでした。

その子は、祖母の先夫との間にできた子なのですが、祖母の実子であることには間違いないそうです。
実子でも戸籍謄本の記載に載っていない。
ということは有りうるのでしょうか?

もしも有りうるなら、やはり相続人確定のためにその子供の戸籍謄本が必要になるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちわ。



 まず,一番目に考えられるのは,先夫との間の子どもさんということですと,今のご主人のところに入籍(結婚)される際に,その子どもさんを今のご主人の養子として入籍の手続きをされていなかったのではないでしょうか。この場合,親権者が祖母でも,戸籍上は先夫の戸籍に残ったままになります。

 次に,考えられるのは,その載っていない子どもさんが,一番先に結婚され,親の戸籍から抜けた後に,祖母夫妻が転籍(本籍地を変えること)をされていませんか。この場合,転籍時に戸籍から既に抜けている子については,転籍後の新しい戸籍には記載されません。

 最後に,考えられるのは,そのお子さんの出生届をだされなかった場合です。(これは,ないと思いますが。) 

 私が思いつくのはこれくらいです。

 ここからは,あまり自身はありませんが,そのお子さんは相続人になると思いますので,遺言に子ども全員の戸籍が必要なのでしたら,その方の分も必要と思います。

 いずれにしても,現在の戸籍から順番に過去に遡って調べていけば,はっきりします。
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この回答へのお礼

いろいろと教えていただきありがとうございました。
普段、戸籍には触れないので何も分からなかったのですが、一概に必ず子が記載されているというわけではないのですね。
養子の件が可能性が高そうなのでよく調べてみます。

お礼日時:2003/10/26 03:14

戦前は、婚姻外の私生児は、戸主の同意がない限り



単独の戸籍をつくりました。一家創立という。

なので、単独の戸籍があるはずです。
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この回答へのお礼

聞いてみましたが、私生児ではないということでひとまず安心(?)しました。
ありがとうございました・

お礼日時:2003/10/26 03:21

 相続人を確定しようとすれば,被相続人の生まれてから今日に至るまでの戸籍を揃えなければなりません。


 そのために現在から順番に過去へ遡って行きます。
 まず,現在の戸籍謄本を取り寄せます。その戸籍には,いつ,どういう理由で,どこから戸籍を移したかということが書かれています。
 次にその戸籍の記載を元に,ひとつ前の戸籍謄本(除籍謄本)を取り寄せます。
 これを繰り返して,生まれた時の戸籍謄本(除籍謄本か原戸籍謄本)まで取り寄せます。
 きっと,集めた戸籍謄本のいずれかの中に,今の戸籍にはない子の名前が出てくる筈です。
 概ね,先夫を筆頭者とする戸籍に載っていると思います。
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この回答へのお礼

相続人の確定もなかなか大変ですね…^^;
家族の人数が多くなるといろいろと大変ですが、ゆっくり進めてゆきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/26 03:18

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