プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは!
例えば
・私が「HP制作」を依頼した。
   ↓
・HP制作会社が、違法コピーや海賊版のソフトを使って作成した。
   ↓
・私はそれを知らずに制作してもらい、お金を支払った。

例えば
・「チラシ制作」を依頼した
   ↓
・印刷会社が違法コピーや海賊版のソフトを使用し制作した。
   ↓
・それを私は購入した。


これらのケースは犯罪になるのでしょうか?

(できればどのような法律のどの条項に記載されているか教えて下さい!!できればです!)お願いします!!

A 回答 (3件)

違法コピーされたソフトを購入したのではなく、それによって製作されたものを購入したのであれば、それは何の問題もありません。

これが問題であれば、「パソコン教室に通って授業を受けた→パソコン教室では、違法コピーされたソフトを使って教習をしていた」という事例で、受講生が犯罪者として逮捕されてしまいます。これは民法の「善意の第三者」とは性質が違います。
 製作したチラシと一緒に、それを製作したソフトを購入した場合には、その購入した時に、違法コピーであることを知らなかった場合で、かつ知らないことにつき過失がなかった場合には、著作権法に違反しません。この規定は民法の「善意の第三者」の援用と言えます。
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ちょっとうろ覚えですが、いわゆる善意の第三者は


民法第94条第2項で云う第三者のことだったと記憶しています。
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いわゆる「善意の第三者」だと思います。


基本的には責任をとわれる事はないと思います。

直接的には、盗まれた物品をそのことを知らずに購入した時と同じだと思います。

法律条項については?
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