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お世話になります。

源泉徴収票の源泉徴収税額は通常「給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額」
だと思いますが、中途退職の場合この二つが決定できないため空欄になると思います。
その場合、源泉徴収税額はどのように算出するのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>源泉徴収票の源泉徴収税額は通常「給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額」だと思いますが、


いいえ。
その額に税率をかけた額が「源泉徴収税額」です。

>その場合、源泉徴収税額はどのように算出するのでしょうか。
毎月の給料から天引きされる所得税は「源泉徴収税額表」に基づき引かれ、年の途中で退職の場合、年末調整できませんので、その合計額が記載されます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

なお、来年、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。
今年再就職した場合は、その会社に源泉徴収票を提出すれば、そこで前の会社の分と合わせて年末調整してもらえます。

この回答への補足

給与明細の「所得税」の欄がこの源泉徴収税額で出されており、
その合計が源泉徴収税額として出ているのですね。分かりました。

重ねて質問で申し訳ないのですが、源泉徴収票の「支払金額」
というのは給与明細の「総支給金額」から非課税のものを除いた
合計とのことですが、たとえば給与明細の控除の欄に健保、
厚生年金、年金基金、雇用保険、所得税、通勤手当、組合費
とあった場合、非課税というのは通勤手当と組合費ということに
なるのでしょうか。

補足日時:2011/06/24 07:57
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2011/06/24 07:43

No.2です。



>重ねて質問で申し訳ないのですが、源泉徴収票の「支払金額」というのは給与明細の「総支給金額」から非課税のものを除いた合計とのことですが、たとえば給与明細の控除の欄に健保、厚生年金、年金基金、雇用保険、所得税、通勤手当、組合費とあった場合、非課税というのは通勤手当と組合費ということになるのでしょうか。
いいえ
通勤手当は非課税です(ただし、マイカー通勤の場合は課税分もあることもあります)が、組合費は非課税ではありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

お礼日時:2011/06/26 12:59

源泉徴収票の源泉徴収税額は通常「給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額」


ではありません。
それでは給与所得全部が税金になってしまいます。
ma-fujiさんの回答のとおりです。

「中途退職の場合この二つが決定できないため空欄になると思います。」
中途退職の場合には年末調整がされません。
年末調整をしないばあいには、給与所得控除後の額と所得控除の額は「記載しない」ことになってるので、記載がないのです。

「源泉徴収税額はどのように算出する」
算出すると」いうよりも、実際に源泉徴収されていた額が記載されてます。
ゼロだとしたら源泉徴収税額がないという意味です。

なお、中途退職者でも死亡退職の場合には年末調整されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2011/06/24 07:45

源泉徴収税額は源泉徴収税額表に定められています。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
なお、税額表は最新のものを使用してください。

源泉徴収は税金の仮払いですので最終的な税額は1年間の収入が決まってはじめて確定します。
源泉徴収額と最終税額でプラスマイナスが出たときに清算するのが年末調整です。
中途退社した人や、2か所以上から給与をもらっている人は年末調整出来ないので個人で確定申告する必要が有ります。
中途退社後に新たに就職した時は前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出すれば年末調整をしてもらえます。

この回答への補足

重ねて質問で申し訳ないのですが、
給与明細の控除の欄に健康保険料、厚生年金保険料、
厚生年金基金、雇用保険料、所得税、通勤手当、
組合費とある場合、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」
というのは健保、厚生年金、厚生基金、雇用保険、
の四つの合計額ということでOKですか?

補足日時:2011/06/24 07:53
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2011/06/24 07:44

翌年に確定申告をしてください。


退職後に仕事を開始したらその会社へ前の会社の源泉徴収票を提出して年末調整をして貰って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/06/24 07:37

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