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身分証明書について教えていただけますか?役所で発行する身分証明書には、前科、前歴などは載っているのでしょうか?

A 回答 (3件)

他の回答者さんへの補足読みました。



警備会社に何故警察官僚の天下りが多いか分かりますか?
いわゆる、新入社員の前科調査を警察庁に依頼できるツテがあるから、がその理由の1つです。

私の知人は、飲み屋でケンカになり近くの交番でお互いに示談にしたのですが、交番の業務記録から登録されてしまったのでしょう、数年後就職活動の際にこの事実を指摘された事があります。事件扱いにもなっていないケンカです。

警備会社にバレる可能性は低くはないですが、事件内容によって各社判断が違います。必ず不採用になるとも限りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!警備会社は警察とは密接な繋がりがありますから ただの交通誘導のアルバイトかもしれませんがやはり躊躇しますね!身分証明書もそうですが・・・破産宣告も駄目との事ですから!私から見ると事業の失敗でやむえなく破産宣告した人達も警備会社には入れないとの事ですから・・・お金を持ち逃げするとでも思っているのでしょうか・・・犯罪でしょうか?起訴猶予でも前歴ですから 尚更ですね!明日警察の相談室にでも確認してみます!警備会社も第三者ですから 後でわかっても良い気持ちはしませんね!不採用にされる前に辞退を考えた方が良いかもしれません・・・こちらから申告するのも辛い過去でしょうから!!

お礼日時:2011/06/24 00:37

先の回答者のお礼欄の説明的な回答



警備会社の場合、「警備業法」により、なれる方、なれない方など、決められています。
警備会社の監督官庁は、都道府県の公安委員会になっています。
ただ、事実上は、所轄の警察署の生活安全課の担当です。
突然、立ち入り検査もあります。
これには、指名手配されている犯罪者が、他人の名前で就職(働いて)いないか、というのも目的の一つです。
また、犯罪を犯し、刑務所で罪を償い出所しても、一定期間は「警備員」になれません。
こういうことも「警備業法」に規定されています。
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この回答へのお礼

有り難うございます。警備員法は、読みました。過去5年以内に、刑罰禁固刑 罰金刑を受けた者、破産宣告 禁治産者、準禁治産者は なれないと書いてあったと思います。起訴猶予は、法的には処罰は受けておりませんが前歴としてはデータにのっております。公安 生活安全課から警備会社に情報は流れてしまうのでしょうか?白い目で見られるのも 負い目を感じ(隠し事)をしているようで辛い物ありますね罪は罪ですから!研修に1日参加した程度です!身分証明書 健康診断の書類を提出する前に辞めた方が先方にも こちらも良いのかもしれませんね!求職難の時募集欄に出ているのが警備の仕事ですので!警備会社から言われるのは反対に辛いでしょうから!確かに執行猶予の人間が交通誘導以外の警備の仕事、万引き等店内警備に就くのは 異常かもしれません!

お礼日時:2011/06/24 04:58

本籍地の役所で発行してもらう


身分証明 は
「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない」
「後見の登記の通知を受けていない」
「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない」
ことのみ、記載され、いわゆる 前科は記載されません。

また健康保険証・戸籍謄本・住民票の写し・運転免許証にも
前科を記載したものはないです。


※いわゆる前科は、
本籍地の役所の戸籍担当の管理する名簿に、
判決確定してから、刑の執行終えて所定期間経過するまで記載され、
公務員の採用や、公職選挙の立候補などの、欠格審査などのみ、
担当の公務員からの照会のみしか開示されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!私の友人が今度警備会社のアルバイトに応募しましたが数年前に軽微な事で警察に検挙されましたが起訴猶予となりました。警備会社は前科があると駄目との事です!次回身分証明書の提出を言われたようです!起訴猶予は、罰金刑 禁固はないのですが前歴としては残るようです!警察 他から情報は流れてしまうのか?辞退した方が良いのか困惑しております!個人情報が軽微な罪でも第三者に流れてしまうのかも心配しております!過去の罪は罪かもしれませんが!!

お礼日時:2011/06/23 22:52

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