罰金刑の罰金納付の後の交通違反
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少し前、警察にお世話になり、書類送検され、略式起訴の罰金刑となりました。
罰金額は10万円です。
10日くらい前に納付は完了しております。
それを持って、今後名前が表に出ることはないと検察官からいわれていました。
しかし、本日、自動車のスピード違反で罰金12000円を課せられました。
週明けにでも、納付しようと思いますが、執行猶予とかではないから、
そんなに心配はしていないのですが、
前の罰金刑に影響することって、ありますか?
よろしくお願いいたします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
>しかし、本日、自動車のスピード違反で罰金12000円を課せられました。
この金額は、反則金になります。
全会が、略式での罰金刑ですから、納付で手続きは完了していますから、今回のには影響はありません。
この回答へのお礼
なるほど、反則金になるわけですね。大丈夫とは思いつつも、一抹の不安があったもので。とにかく、安心しました。
ありがとうございました。
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