新しく質問する

罰金刑の罰金納付の後の交通違反

役に立った:0件
  • 質問者:nihoniho
  • 投稿日時:2011/06/24 22:42
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

少し前、警察にお世話になり、書類送検され、略式起訴の罰金刑となりました。
罰金額は10万円です。
10日くらい前に納付は完了しております。
それを持って、今後名前が表に出ることはないと検察官からいわれていました。
しかし、本日、自動車のスピード違反で罰金12000円を課せられました。
週明けにでも、納付しようと思いますが、執行猶予とかではないから、
そんなに心配はしていないのですが、
前の罰金刑に影響することって、ありますか?
よろしくお願いいたします。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)
  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:yamato1208
  • 回答日時:2011/06/24 23:28

>しかし、本日、自動車のスピード違反で罰金12000円を課せられました。
この金額は、反則金になります。
全会が、略式での罰金刑ですから、納付で手続きは完了していますから、今回のには影響はありません。

通報する

この回答へのお礼

なるほど、反則金になるわけですね。大丈夫とは思いつつも、一抹の不安があったもので。とにかく、安心しました。
ありがとうございました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:77m
  • 回答日時:2011/06/24 23:22

>前の罰金刑に影響することって、ありますか?
影響なし

通報する

この回答へのお礼

ありがとうございました。ほっとしました。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter