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私の町では、7月下旬にお祭りがあります。その見せ場のひとつが、ある橋の上に屋台(山車)が集まり、川を下ってくるお神輿を迎えるという行事があり、花火大会と同時に行われます。そういうわけで、橋の上には数台の屋台と花火見物客でにぎわっていました。

近年(2001年の明石の歩道橋の事故以来)になって、警察側から度々規制を口にするようになり、今年はとうとう歩道の立ち入り禁止などの強制処置をする事になりました。曰く、道路交通法上では歩行者が橋上で立ち止まってはならないという説明だったのですが、私のほうで調べてみたところ、そういった記述は見当たりませんでした。

屋台が停車するというのもあり(橋上で車は駐車してはいけない。第29条)、諸々今までは伝統的な祭事と言う事で黙認してきた、という事ですが、果たして歩行者に関する法律で橋上に関する記載はあるものでしょうか。
また、同じような事例があるものかと気になりまして、質問させていただきます。

特に急ぐものではありませんので、目に留まった方、お時間のあるときにでもご教授いただければと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

道路交通法77条に規定があります。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

簡単にいうと、道路使用に著しい影響や危険を生じる可能性が
ある場合、それを主催する者は警察に使用許可を得なければな
らず、警察はその際に必要な条件をつけることができるという
ことです。

最近は誰でもケータイカメラ持っていますから、「立ち止まるな」
と言っても言うことを聞かないひとが増えています。
つまりは、以前よりも危険が増えているということです。
通行禁止にした事情にはそういう背景もあると思います。
事故が起これば、警察も使用許可した側として管理責任問われますから。
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この回答へのお礼

大変分かりやすいご回答有難うございました。
やはり記載があったのですね。
大きくは時代背景がそうするのでしょうが、今まで続いて来たものを変えると言う事は大変であると実感しています。運営側はそれをどう受け入れるかが、逆に伝統行事を守っていく上で重要な事になりそうです。

取り急ぎお礼まで。
有難うございました!

お礼日時:2011/06/29 11:30

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