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無知なので教えてください。

昨年6月末まで勤めて、11月に出産しました。
医療費控除をすっかり忘れていたのを、住民税の支払いがきて思いだしました。

出産の定期健診・分娩費は補助を除いて約50万です。
領収書はなくしてしまったのですが、家計簿に残ってるので金額は確かです。
病院に問い合わせしたら、再発行できるが6000円程手数料がかかるようです。

私の昨年6ヶ月分の給与収入は300万。所得は192万となってます。
住民税額は約13万。
主人の収入は1200万、所得は800万くらいだと思います。

これを踏まえて教えてください。

(1)おおよそいくらくらい戻ってきますか?
領収書の再発行手数料を払ってでも申請をしたほうが得でしょうか

(2)医療費控除があると、住民税が減額になる?と聞きました。
それはほんとですか?
ほんとだとしたらどのくらい減額になるのでしょうか

(3)住民税が変わる場合、今ある請求書で支払った場合、
払いすぎたとしたら後から返ってくるのですか?

(4)今の住民税の1回目の支払い期日が6月末ですが、
とりあえずこれはこれで払ってしまっていいのでしょうか
(これから医療費控除の申請をする場合)

(5)医療費控除は主人の名前で申請したほうがいいと聞きましたが
ほんとですか?

(6)医療費で、タクシー代など領収書がない場合はメモでいいといいいますが
手書きのメモなんかでいいのですか??


無知でなにも知らず申し訳ないのですが、
こんな私にも教えていただける方がいたらよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

No.2です。



>私が確定申告して所得税の一部を還付、主人は医療費控除の申請、その場合住民税はどこから減額されるのでしょうか
貴方の住民税は前に書いた通り変わりません。
なぜ、変わらないのかというと、役所は貴方の会社から出された「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」をもとに、年末調整されたのと同じように正しい住民税の額を計算します。

また、ご主人の住民税は、今後(確定申告した2か月後くらいから)、給料天引きされる額が少なくなります。

なお、確定申告は貴方が自分の分とご主人の分をすればいいです。
夫婦であれば問題なく申告を受け付けしてもらえます。
なお、ご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳をお忘れなく。

なお、確認ですが、「補助を除いて50万円」ということですが、出産一時金42万円も引いてということですよね。
出産費用てそんなにかかるんですね。
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「主人の医療費控除の申請は私でもできるの」に。


妻が夫の代わりに税務署に行って、夫の申告書を出すという例はゴロゴロしてますよ。
署名押印は本人でないとできないんですが、税務署にあるパソコンで電子申告するので不要です。
この場合の電子申告は、なんと印鑑まで要りません。
そういう時代になったということです。

ところで、納税申告書の作成提出代行は税理士しかできません。
税理士以外の人が行うと、税理士法違反です。
そのまま解釈しますと「夫の確定申告書を妻が作成して提出する行為」は、税務署で「あかん、だめ!」と言うべきなのですが、2月3月の確定申告の相談時期には「旦那の代わりに来ました」という奥さんが既述のようにゴロゴロしてますよ。
「夫の代わりに行ったら断られた、税務署って酷い」という話が新聞に載ったということもききませんので、税理士法違反だというほどのことではないという立場を税務署は取ってると思います。

これも「私は本人ではないのですが、申告書の作成をしてもいいのでしょうか」とバカ正直に署員に聞いてはなりませんよ。
「良いですと答えることができる立場じゃないんだよね、、」と弱り果てるだけです。
医療費控除の件もですが「あんまり、細かいことで引っかかっててもしょうがないから、良いとは大きな声で言えないが、悪いともいえない」事があるということで、それを「これはいいですか!」などと改めて声高に聞くと、ヤブヘビになることもあるということです。

そういえば、昔は漢方薬は医療費控除の対象外でした。
「私は、この薬でないと効かない。しかし税務署では医療費控除の対象にならないという。実は転居前の税務署では良いとして医療費控除額に入れてくれた。この署では駄目だというなら、署によって取り扱いが違うことになる。どう考えてるかはっきり書面で回答してくれ」
と税務署の人が「だめです」とも「良いです」とも言わないうちに、いきなりケンカ腰で喚いてる方を、たまたま見たことがあります。
そんな風に大声出したら、よいものでも駄目になっちゃうよと教えてあげたかったことがあります。
偉い人が出てきて対応してましたが、結果は知りません(私はとおりがかりの野次馬だったということです)。
黙認してくれてるところをわざわざ日のあたる場所に出すことはないんです。
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あなたは、確定申告して還付金を受け取る。


夫は医療費控除を受けて還付金を受け取る。
医療費控除にあたっての領収書がない分は、家計簿やメモで信頼性のあるものなら、出産時の場合は領収書がなくてもなんとかなる。
これが結論です。

いくら還付されるかという具体的な数字は、夫婦の総収入だけの状況ではお答えできるものではございませんので、了承ください。
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この回答へのお礼

的確なアドバイスありがとうございます。

その通りですね。

ところで主人の医療費控除の申請は私でもできるのですか?


領収書の再発行手続きしようと思います。

お礼日時:2011/06/30 11:11

納税等については、きちんと税務署、又は市役所の市民税課又は税務課に相談された方が一番確実だと思います。

中途半端な計算で考えるよりも、一番早く解決できます。
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この回答へのお礼

本当にその通りですよね。

ただ余りに無知なので、相談に行く前に自分の置かれてる状況を
把握しておきたかったので。。

ありがとうございます

お礼日時:2011/06/30 11:09

まず、幾ら帰ってくるかについては具体的な計数がないので回答不能です、ごめんなさい。


旦那様が1200万円の収入があるとのことですので、医療費控除は旦那様が受ける確定申告書を出すのが得策でしょう。
ご質問者は中途退職してるので、年末調整を受けてません。
これは「給与から天引きされた税金がとられっぱなし」ということです。
違う例を言えば、7千円か8千円程度で乗れる距離をタクシーで乗って一万円を支払って「お釣りはいらない」と云ってるのと同じです。
税務署は「お釣りをください」といわないと返してくれませんので、奥さんの確定申告書も提出しましょう。
源泉徴収票と印鑑、振込口座(奥さんのもの、夫名義には振込出来ません)がデータとして必要です。

医療費の領収書については、国税庁は結構やわらかい考え方を示してまして、家計簿やメモなどで、タクシー代金や医療費の支払いが明確に判明する場合はそれでよいとしてます。
産気づいて大騒ぎしてるときに「運転手さん、領収書ください」などと言ってはおれない状況を「ま、しょうがない」と認めてるわけです。
ですから領収書がなくても、メモや家計簿で医療費控除を受けるようにしましょう。
ただし、領収書がなくてもいいと国税庁長官が言ってると権利を得たような言い方をすると「本来は領収書がないとあきません、あんた偉そうにいうなら認めない」と意地悪をされかねませんので、ものの言い方には気をつけましょう。
また「信頼するに足りるメモや家計簿に記載されてる額」が条件のようですので、一晩掛けて作り上げた夏の宿題のような家計簿やメモだと信頼性に疑いがもたれることは知っておきましょう。
要は「領収書の請求や的確な保存など、後回しだ」という状況にある出産という女性一生の大仕事の場合には、大目にみるということです。
あきらめないでよいですよ。

確定申告書を出すと、市に通知が行きます。
市民税の課税標準となる所得の変更で、住民税が安くなると「更正」が自動的にされます。
還付されるか、更正後に納期が来る市民税が減額されるかです。

あと、できるだけ領収書は保存しておくようにしましょう。
旦那様の収入が大きいので今後医療費控除を受けるさいにも、還付額が大きいです。

URLの2の(1)の注書きを参照してください。
大目にみるよという言い方をしてます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。

大変分かりやすく、私のようなものでも理解するこうに説明してくださって
ありがとうございました。

私も出産日はタクシーで行ったけど領収書をもらってません。
陣痛でそうれどころではなかった気がします・・・

そういうの大目にみてくれるんですね。

ちょっと面倒ですが申請しようと思います

お礼日時:2011/06/30 11:08

>(1)おおよそいくらくらい戻ってきますか?


その医療費はだれが払ったのでしょうか。
医療費控除は払った人が控除を受けられます。
生活費の中からなら、ご主人が払ったということでご主人が控除を受ければいいでしょう。
そのほうが還付金も多いですから。
1200万円が給与収入だとした場合
(50万円-10万円)×23%(税率)=92000円(還付金)

なお、貴方が控除を受けた場合
(50万円-10万円)×5%(税率)=20000円(還付金)
となります。

>領収書の再発行手数料を払ってでも申請をしたほうが得でしょうか
もちろんです。
前に書いたとおりです。

>(2)医療費控除があると、住民税が減額になる?と聞きました。
それはほんとですか?
本当です。
(50万円-10万円)×10%(税率)=40000円
安くなります。
住民税は所得に関係なく税率10%なので、ご主人でも貴方でも同じです。

>(3)住民税が変わる場合、今ある請求書で支払った場合、払いすぎたとしたら後から返ってくるのですか?
貴方の場合、4期にわけての納付でしょう。
今後(2期以降)、払う税額が減ります。
ご主人の場合

>(4)今の住民税の1回目の支払い期日が6月末ですが、
とりあえずこれはこれで払ってしまっていいのでしょうか
(これから医療費控除の申請をする場合)
いいというか、払うしかありません。
とりあえず、1期分普通に払います。
あとは、前に書いたとおりです。

>(5)医療費控除は主人の名前で申請したほうがいいと聞きましたがほんとですか?
前に書いたとおりです。

>(6)医療費で、タクシー代など領収書がない場合はメモでいいといいいますが
手書きのメモなんかでいいのですか??
いいです。
ただ、日付と金額が記載してあることが必要です。

なお、貴方に確定申告の義務はありません。
でも、年の途中で退職した場合、年末調整されていないので、医療費控除の申告しなくても確定申告すれば、通常所得税の一部が還付されます。
その場合、貴方の住民税自体は変わりません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、ありがとうございます。
大変分かりやすいです。

私が確定申告して所得税の一部を還付、
主人は医療費控除の申請、
その場合住民税はどこから減額されるのでしょうか。

無知ですいません。

お時間あれば教えてください

お礼日時:2011/06/30 11:04

>出産の定期健診・分娩費は補助を除いて約50万です…


>(5)医療費控除は主人の名前で申請したほうがいいと聞きましたが…

正味 50万というわけですね。
それで、その 50万は誰が払いましたか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

以下は、妻が支払ったものとして回答しておきます。

>医療費控除をすっかり忘れていたのを…

確定申告をしなかったということですか。
年の途中で退職すると年末調整はありませんから、医療費控除り有無にかかわらず、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>私の昨年6ヶ月分の給与収入は300万。所得は192万…
>住民税額は約13万…

・住民税の基礎控除 33万
・社会保険料控除など 29万
と推測します。

>(1)おおよそいくらくらい戻ってきますか…

・所得は192万
・所得税の基礎控除 38万
・社会保険料控除など 29万
・医療費控除 (50 -10) = 40万
・差し引きして課税所得 85万
・所得税 42,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
6ヶ月間で前払い (源泉徴収) させられて所得税が 42,500円より多ければ多い分だけ返ってきます。

なお、確定申告をする際には、「所得控除」に該当するものが他にもないか、良く探すことです。
該当すれば税務署が自動的に拾ってくれるわけではなく、あくまでも自分で拾い上げないと節税にはなりませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>(2)医療費控除があると、住民税が減額になる?と聞きました…

はい。

>ほんとだとしたらどのくらい減額になるのでしょうか…

住民税の税率は 10% 一律なので、40万の 1割、4万円違います。

>(3)住民税が変わる場合、今ある請求書で支払った場合…
>(4)今の住民税の1回目の支払い期日が6月末ですが…

たぶん、年 4回の分納になっていると思いますが、1期目は納期が迫っていますからそのまま支払います。
2期目までに間に合わなかったら、2期目も最初の指定どおりに支払います。
そのうちに「更正通知書」が来ますから、その後はその通知にしたがって支払います。

>(6)医療費で、タクシー代など領収書がない場合はメモでいいといいいますが…

その日にきちんとメモしたものなら大目に見てもらえるでしょう。
メモでも良いからといってあとからメモを作成してのではだめです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

こんなに丁寧に回答していただけるなんて思っていませんでした。
ありがとうございます。

所得税42500円の差額プラス4万円戻ってくるということでしょうか?

出産費用の支払いは主人ですので、主人が申請した場合はまた違うのですか?

教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2011/06/29 23:39

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