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現在、歯医者の確認申請を取り扱っており、その採光及び換気について質問です。


基準法やその他の法令にある、採光及び換気の内容を読むと全て「居室」という言葉がありますが、歯医者には基本的に居室は無いと思います。(待合室、診察室、受付など)


その上で、採光について、
先日も病院へ行きましたが、診察室、待合室に必ず窓があるわけではありませんでした。
歯医者(待合室、診察室、受付など)には採光用の窓は必要ですか?


また、換気について、
建築基準法28条、施行令第20条の2を見ても居室を前提としているので必要無いと考えられるのですが、換気が必要無いとは思えません。
居室では無い室の換気が必要なことを示してある法令文、または参考になるものを教えて下さい。

A 回答 (1件)

無窓検討が必要です。


有効採光面積・1/20以上
有効排煙開口面積・1/50以上
の窓が必要です。

窓を設けない場合は、耐火構造及びスプリンクラー設備が必要となります。
歯医者さんのようですから、木造の住宅付きの診療所の計画でしょう。

関係法令
建築基準法・施行令第116条の2を良くお読みになるように。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
ありがとうございました。

改めて施行令第116条の2を読み直してみます。

お礼日時:2011/06/30 10:46

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