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離婚の場合、「精神的な苦痛」という理由で、相手に慰謝料を
請求する事があると思います。それって、本当に認められる話ですか?
もし、その事が認められると仮定します。
現在の関係が、結婚状態ではなく、恋人状態だとしたら、慰謝料は
請求する事は認められるでしょうか?
慰謝料の金額は問題ではありません。少なくても良いのです。

A 回答 (3件)

専門家ではありませんが・・・



「内縁の夫婦」であることが条件だったと思います。
法的に言う「内縁の夫婦」は、例えば結婚をする約束をしていて
周囲にそれを話していてもうまもなくだとか、籍は入れてないけどもう何年も
一緒に暮らしていて夫婦同然とか、そういうものだったと記憶しています。

なので、残念ながら無理だと思います。
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この回答へのお礼

やっぱり、無理ですよね。
あまりにも傷つけられて、追いつめられて、苦しめられた。
本人は気づいていない。気づこうともしない。
色々と理由はあるのですが、行動したいと思っているのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/26 18:36

資料ありましたのでURL追加します。



参考URL:http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la06003. …
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 原則として、恋人関係の当事者間では精神的苦痛による損害賠償請求は認められません。

しかし、groover_73さんのおっしゃるとおり、二人の間に内縁関係が認められれば二人の関係は結婚関係に準じた扱いを受け、法律上の保護を受けます。このような場合においては結婚状態と同様、不倫行為や婚約の不当破棄に対して損害賠償を求めることが可能です。内縁関係と認められるためには、お互いが将来の結婚を強く意識していた或いは現在の関係を婚姻関係であると強く認識していたこと、実質的に夫婦同然の生活を営んでいたこと等が必要です。
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