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ステテコとシャツ姿でjマンションのゴミ捨て場にエレベーターを使って行った場合エレベーターの防犯ビデオにその姿がに写っていた場合公然猥褻罪になりますか?

A 回答 (6件)

公然わいせつではありませんが


軽犯罪法
第一条
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の
   一部をみだりに露出した者
上記に該当する恐れがあります。
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その程度で公然猥褻の罪になどには問われませんよ。

ま、もっともステテコを頭に被って、ノーパンツだったら通報されますがね。

公然とは不特定、あるいは多数の目に触れやすい状況ってことだから、防犯ビデオに写っただけでは公然とは言えないね。見るのは管理人だけだろうからね。

さいなら!
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仮に・・・


ご質問者様の姿をご覧になり異常に興奮された異性が居たら
該当するかも・・・

容姿が良ければの前提ですが・・・
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変人、バカ、非常識と思われるだけです。


ビデオを見て笑っている人、軽蔑している人がいることが判らないのですか。
質問自体も該当していますよ。
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何度聞いても同じ。

くだらなすぎて誰も回答してくれないよ。
なるはずがないからね。
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 ならないニャ。


 ポコチンやコーモンを露出しない限り、大丈夫ニャ。
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