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質問させてください。

学校の授業において、授業の冒頭などに、ブリーフィングとして英語の漫画(例えばPEANUTS)や小説などを示そうと思っています。形としては
1、生徒分コピーして配布
2、大きく拡大コピーしたものを1部だけ黒板に掲示
を考えています。
この場合、著作権法35条、あるいはそれに類する著作権に違反することになりますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「学校その他の教育機関における複製」(著作権法35条1項)で規定されている通り、学校では「著作者の了解なくコピーする事が可能」ですが、そのためには、以下(1)~(6)の条件を全て満たす必要があります。



(1)営利を目的としない教育機関であること

授業料を取る塾などでは不可です。
また、コピーは、学校の中で行わなければなりません。拡大コピー等を業者に依頼したりするのは不可です。また、教師が持ち帰ってのコピーも不可です。

(2)教育を担当している教員等やその授業を受ける者が複製すること

校内でも、事務員に頼んだりしてはいけません。担当教諭か生徒がコピーを行わないといけません。

(3)公表された著作物であること

未発表の物は駄目です。

(4)授業の過程における使用を目的とすること

授業に無関係なコピーは駄目です。

(5)必要と認められる限度内であること

全校生徒に、学年全員に、とかは駄目だと思います。
1クラス分40枚程度を用意し、使い終わったら回収して再利用、なら大丈夫だと思います。

(6)著作物の種類・用途、複製の数・態様に照らして著作権者の利益を不当に害しないこと

限度を超えたコピー(まるごと1話分コピーした)とか、回収しなかった為に複製品が広く校外に広まってしまったとか、著作権者の利益を不当に害した場合は、不法コピーになります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
(4)~(6)あたりでちょっと厳しい気がすると感じました。
授業での使用はもう少し考慮する必要がありそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/05 16:44

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