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追認と取消しができる場合の区別がわかりません。
贅沢を言えば、暗記方法も教えていただければありがたいです。

A 回答 (3件)

制限行為能力者には、未成年、成年被後見人、被補佐人、被補助人の4種類があります。


取引の相手方としては、いつ取り消されるかわからない状態が続くと
安心して取引を進める事ができないので、立場を安定させるために催告をします。


制限行為能力者が行為能力者となった後は
当然、本人が判断できるので、返事がなければ追認したと見なします

制限行為能力者のままの時は大きくわけて(1)意思表示の受領能力がない(2)ある程度は判断できる能力がある、の二種類あります。
さらに(a)本人に催告(b)法定代理人や被補佐人などに催告、の二種類に分けます。

(1)未成年、成年後見人の場合
(a)本人には判断する能力がないので被後見人への催告はできません。
(b)法定代理人に催告し、取り消せるチャンスを与えたのに無回答の時は追認したと見なします

(2)被補佐人、被補助人の場合
(a)本人もある程度は判断できるので本人にちゃんと同意を得てくるよう求めることができます。
しかし、本来は被補佐人、被補助人の同意が必要な行為なので判断力の不十分な本人が無返答の時でも
追認したとまではできず、取り消したとみなすことができます
(催告した人は本当は追認して欲しいのだが、不安定な状態が続くよりは取り消して被害を最小限に抑えることができる)
(b)被補佐人、被補助人に催告したときは
判断できる人に取り消せるチャンスを与えたのだから、(1-b)と同じく追認したと見なします

但し、(1)(2)の(b)で両方とも、監督人の同意が必要な場合には
さらに上の判断が必要なので取り消したと見なします。


言葉がごちゃごちゃしててわかりにくいですね。
・まともに判断できる人にチャンスを与えたのに無回答なら追認したと見なして話を進める!
・判断があやふやな人の場合は自分も多少痛い目に遭うが取り消したと見なして、これ以上関わらないようにしよう…
というイメージで私は覚えました。

宅建だとあまり出ない部分なので解説が簡単にすまされているようです。
行政書士のまとめ本などを立ち読みでもしてみればわかりやすい表があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「無回答」っていうと、「無視する」というのと「黙認」というのが頭に浮かびました。
折角、ここまで教えていただいたので、覚えます。

お礼日時:2011/07/08 14:46

催告の対象者によって変わります。



催告の対象者が保護者※と能力回復後の本人※の場合は追認したものとみなします。
(能力回復前)被保佐人・被補助人の場合は取り消したものとみなします。

※制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)のすべてが問題となる。


制限行為能力者が行為能力者と信じ込ませるための詐術を用いたときは、取り消せません。

この回答への補足

ありがとうございます。
制限行為能力者の定義から、整理しなおしてみます。

補足日時:2011/07/07 15:18
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未成年者の法定代理人


成年後見人
保佐人
は、期間内に返答しなかった場合は、追認。
ただし、被保佐人が保佐人に追認するかどうか確認し、返答がない場合は、取り消し。

法定代理人と被保佐人だけ覚えれば簡単です。

この回答への補足

ありがとうございます。
おそらく、詳しい(かなり勉強された)から、ここまでまとめきらたのだと思います。
コレ、いただきます。

補足日時:2011/07/07 15:17
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