教員免許の剥奪について
教員は、犯罪を犯すと教員免許が剥奪されるという噂をきいたので、しらべたところ、
http://www.aba.ne.jp/~sugita/99j.htm
で、
・重大な法令違反
・教職員たるにふさわしくない非行があり、それが重い場合
・懲戒処分を受け、それが重い場合
の場合に教員免許が剥奪されるらしいことがわかりました。
そこでもう一つ疑問が沸いてきました。
よく、車で交通事故を起こして相手を死亡させた場合、「業務上過失致死罪」になるということをニュースでよく聞きますが、「業務上過失致死罪」の刑が確定した場合でも教員免許の剥奪の要因になるのでしょうか。
どなたか法律に詳しい方、教えてください。
回答(2件)
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ところで昨日保留にしていた「執行猶予」ですが、
判例では「刑に処せられた」とは禁固以上の刑を言い渡した判決が確定したことをいう(最決昭和54年3月27日)だそうです。
ただこの判例は「執行猶予自体」の条文の解釈なので、それが他の法令(今回では教育職員免許法)までを射程に含んでいるかは実際の判例を見ないと分かりません。
もしも上記の判例の射程内ならば執行猶予付きでも免許は失効することになります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
No.1ベストアンサー20pt
教育職員免許法をみましたが最近改正があって、免許の失効や取上げの要件が厳しくなったようですね。(平成14年改正)
失効については第10条が定めていて、
一号に「第五条第一項第三号,第四号又は第七号に該当するに至つたとき。」
とあります。
そのうち「第五条第四号」は「禁錮以上の刑に処せられた者」ですから、質問にある「業務上過失致死罪」によって「禁固以上の刑」に処せられた場合、自動的に免許は失効します。
刑の重い軽いは刑法10条1項で「前条に規定する順序による。」とあり、「禁固以上の刑」とは「死刑、懲役、禁固」を指すことになります。
そこで「業務上過失致死」(刑法211条1項前段)の法定刑は「五年以下の懲役」若しくは「禁固」又は「五十万円以下の罰金」です。
もしも言い渡された刑が「懲役」もしくは「禁固」であればその刑が確定するとともに免許は失効することになると思われます。
また、「罰金」であった場合はただちには失効しないと思われます。
ただ「刑に処せられた」とあるので「執行猶予」の場合にどうなるかはちょっと判断できませんでした。ご了承ください。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
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