精神科訪問看護と介護保険での訪問看護
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訪問看護ステーションから、介護保険制度の訪問看護を受けている人が、新たに精神科のケアも必要になった場合、同じ訪問看護ステーションから、医療保険の精神科訪問看護も、合わせて受けることは可能でしょうか。また、可能な場合、指示書については、介護保険の訪問看護の指示書を出した医師から精神科の医師に情報提供し、精神科の医師が新しく主治医となって指示書を出す、という形が考えられるでしょうか。分かりにくい文章になって、申し訳ありません。御教示いただけたら幸いです。
その場合に、精神科訪問看護と介護保険訪問看護の両方を受けなければならない事情というのはどのような事情でしょうか。
私(ケアマネ)が担当している方にも精神科訪問看護を利用されている方がいらっしゃるのですが、この方の場合精神科に関することだけではなく、内科や整形外科に関することも精神科訪問看護で包括的に看ていただいています。
費用負担を考えても、両方利用するよりも1か所で看ていただいた方がいいように思うのですが。
この回答へのお礼
>費用負担を考えても、両方利用するよりも1か所で看ていただいた方がいいように思うのですが。
もちろん仰るとおりです。制度上、どこまで許されるのかという観点から、質問させていただきました。
一つののステーション(事業所)で、一人の利用者に、同じサービスを、違う保険(医療・介護を使って提供できるのか??と考えました。回答いただき、ありがとうございました。
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