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離婚調停を控えています。
夫のモラルハラスメントが原因で、私が離婚を切り出しました。双方共に不貞行為はありません。
先日、裁判所から通知が届き目を通したところ、夫から慰謝料を請求されていました。金額は不明です。おそらく、離婚を切り出された事で傷ついた、という夫の主張だと思います。これまでにも、メールや手紙で同様のフレーズを記載してましたので。
このような内容の慰謝料でも、場合によっては支払う義務が発生するのでしょうか?
皆様のご意見、お聞かせ下さいますよう、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

モラルハラスメントである客観的物的証拠※が無い限りは、全て証拠とは言えず、むしろ夫側がそういった身に覚えのない精神的被害を受けたということで慰謝料の請求となったのでしょう。

あなたがこの物的証拠を示さない限り、100%負けます。場合に寄らなくても負けます。それが離婚を切りだすってことです。何の証拠も無い場合、離婚は切り出し側が負けるのがほぼ凡例となっています。


※客観的物的証拠とは、あなたに異を唱える夫側の人物でさえもそれを証拠に、あなたが正しいと言って貰えるだけの証拠のことです。
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この回答へのお礼

親切なご回答、ありがとうございます。

証拠としては、メールと日記から抜粋した内容くらいです。後は記憶をたぐり、書き出したメモですね。
夫は被害者意識のアピールが得意なので、苦戦することは予想できます。
普段から精神安定剤のような物を服用していたので、私のせいで飲んでいた、と逆手にとられるかもしれません。

私は真摯に事実のみを話し、ご理解を仰ぎたいと思います。

気が引き締まるご意見をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/12 02:11

 まず、あなたからの離婚調停の申し込みによる離婚が認められるかどうかではないでしょうか。

たとえ別居状態であっても、婚姻中のご主人からの慰謝料請求は、現状では認められないでしょう。ご主人は、ご自分の名誉のために、逆に慰謝料請求という手段を選択されたのではないでしょうか。

「モラルハラスメント」での離婚請求。これが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかは、調停委員の判断によるものと思います。その当否は、暴言の内容、回数、期間、それに至る経緯等を総合的に判断されますので。

あなたからの離婚調停に対してご主人は、離婚を承諾される可能性は如何でしょうか。離婚に至った場合、ご主人が信用を失ったり、直接的な利益を失うことはあるのでしょうか。もしあれば、事実確認の上、あなたにその責めがあると認められれば慰謝料支払いの対象になるでしょう。

しかし、通常ですと、あなたからご主人への慰謝料の支払い請求は認められないでしょう。
あなたが離婚を希望されるのなら、夫婦としてやっていけない実情を丁寧に具体的に調停委員に説明されることではないでしょうか。
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この回答へのお礼

親切なご回答、ありがとうございます。
夫は離婚に合意し、自分で調停へ申し立てました。
今回離婚が成立すれば夫は二度目の離婚となるので、そういう意味では社会的な制裁を与えたととられてしまうかもしれませんね。夫名義の住宅ローンも2000万弱ありますので、その辺りも含まれているのでは、と思います。

モラルハラスメントの立証が難しいことは調べました。
いかに具体的に説明できるかにかかっていますね。

大変わかりやすいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/12 01:53

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