新しく質問する

交通事故の過失割合と交通規則

役に立った:2件
  • 質問者:himmel
  • 投稿日時:2003/10/23 16:46
  • 困り度:困ってます
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

教えていただきたいのですが、交通事故を起こした場合の過失割合ってありますよね。

例えば、交差点付近の車線変更によって人身の事故が起きた場合、交差点付近では三十メートル以内は車線変更が禁止されていたと思うのですが、このことは警察で調書を取るときに言った方がいいのでしょうか? 過失割合に変化があらわれるものでしょうか? この話をしている友人の一人が、それはあまり関係ないのでは?という意見の人もいたので質問させていただきました。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)
  • 参考になった:0件
  • 回答者:n_kamyi
  • 回答日時:2003/10/23 19:07

結構勘違いしている人が多いのですが、交差点30m以内は進路変更は禁止ではありません。
通行区分の黄色実線があれば進路変更禁止ですが、白実線の場合は進路変更禁止ではありません。
禁止されているのは追い越しですね。
従って過失割合には影響しません。

通報する

  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー20pt

>このことは警察で調書を取るときに言った方がいいのでしょうか? 

言わなくても現場検証のときに警察官が見るので分かると思いますが・・・

>過失割合に変化があらわれるものでしょうか?

警察官は分かっているので調書に記入されるんではないでしょうか。

一般的に過失割合は民事的なものなので刑事的に割合を出すことはしないでしょう。
民事的には進路変更禁止場所では進路変更した側に+20となります。

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter