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動物愛護法は、愛玩動物をみだりに傷つけてはいけないとありますが、
それでは害鳥のカラスはやっつけても問題無いのでしょうか?
それとも、鳥類もこの法律でいう保護の対象なのでしょうか?

また、コバエなど虫は対象にならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

> それでは害鳥のカラスはやっつけても問題無いのでしょうか?



飼われているカラスは対象になります。

動物の愛護及び管理に関する法律
| 第44条
|  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

| 4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
|  一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
|  二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

虫は対象外だそうです。
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鳥獣保護法のほうに引っ掛かると思います。



参考資料http://www.pref.miyagi.jp/sizenhogo/seibutu/cyou …

野生動物などはみだりに関与できないので保健所職員も経過観察しかできない場合もあるし、矢がもなども罪に問われたと思いましたが?
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