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不動産取得税 合意解除


親族間での不動産の名義変更の場合
A→B合意解除して→A と 名義を
変更した場合は またもとにもどったのに
不動産取得税がかかるということですが
実際 不動産取得税がかからなかったという
事例の持ち主の方がおられれば
詳細 教えてほしいです。
何か 添付書類で効果があったとか

親族身内間のイザコザで結構ある話ではないかと
思います。
自分名義の不動産を取り戻したのに
また 不動産取得税がかかるとは
ちょっと理解に苦しみますよね
参考になるアドバイスを期待します

A 回答 (1件)

所有権移転の原因は何だったのでしょうか?


借金のカタに不動産を渡して登記原因を売買としたので不動産取得税を課税されそうになったのですが、その後借金を返済して不動産の所有権も戻してもらったので課税されませんでした。
本当に売買であったならば所有権を戻しても課税は免れなかったようですが、譲渡担保として所有権を変えた、という解釈をしてもらったので課税されなかったように記憶しています。
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