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家屋の一部を使用貸借している使用貸借人に対する強制執行のために家屋への立ち入りは可能ですか?仮に家主と使用貸借人の所有物が混在していて識別が困難な場合の強制執行はどのように行いますか?

A 回答 (1件)

それは、明渡の強制執行のようです。


その場合は、債務名義に記載された部分だけの強制執行となります。
「家屋の一部を使用貸借している」と言っても、出入り口が1つで、生計を共にしておれば、債務者の補助者として執行の対象とします。
建物が一棟でも、出入り口が2つあり、各独立性があれば、その債務名義に記載された部分だけが執行の対象です。
家主と使用貸借人が同一建物内で同居同然ならば、家主の執行で使用貸借人も明渡の対象です。
動産の場合は、意見を参考としています。
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