申立書を高裁に送りたいのですが、
期間が5日(送達日の翌日から換算?)と短いので、
理由書は後に提出したいのですが、
申立ての理由は、
「おって,理由書を提出する」だけで構わないのでしょうか?
申立書を送付した後に、特別抗告提起及び抗告許可申立通知書
が高裁から送られてくるのですか?
また既に原裁判所に提出しているので、証拠(疎明)資料などの
最提出は必要ないのでしょうか、
あるいは新たな証拠資料などを理由書と一緒に提出する事は
可能でしょうか?
抗告状が提出されると、原裁判所の裁判長が抗告状を
審査するとありますが、当然
理由書を14日の期間内に提出すれば、
それから審査されるという事ですよね。
複数の質問ですが、解らず困っています、よろしくお願いします
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>特別抗告状を高裁に送ると、必ず提起通知書が高裁から送られてきて、その送達日(受け取った日)から14日以内に理由書を提出するという事ですね?
そうです。民事訴訟規則210条1項参照
しかし、同規定では民事訴訟法363条に基づく特別抗告を言うので同条で「地方裁判所の決定で不服のできないもの」と限定しているので、例えば、民事執行法による不服は、「執行異議」と「執行抗告」ができることになっているので、民事訴訟法363条に基づく特別抗告ではできないことになり、仮にそれをしても結果的に「・・・14日以内に理由書を提出する」ことはできないことになります。
以上で、私が頭書確認したように「特別抗告の要件はご存じですよね」と言ったわけです。
No.1
- 回答日時:
特別抗告が許されるのは法定されて(民事訴訟法336条)いますが、それは大丈夫ですよね。
理由書は「特別抗告提起通知書」の送達があった日から14日以内です(民事訴訟規則210条1項)
なお、最高裁は事実審はないので、新たな証拠を提出しても採用されないです。
法律審だけなので、理由も憲法違反などだけです。
この回答への補足
回答ありがとうございます
特別抗告、抗告許可の法定(要件)などは理解しています。
ただ事情で代理人は立てていないので、解らない事が多く困っています
特別抗告状を高裁に送ると、必ず提起通知書が高裁から送られてきて、
その送達日(受け取った日)から14日以内に理由書を提出するという事ですね?
理由書も憲法、判例違反などを具体的に示し書くと知りましたが、
法律審だけなら、出来るだけ簡潔になど
何かアドバイス、ポイントなども教えて頂けたら、凄く助かります
よろしくお願いします
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