私は、よく線路沿いの道を散歩します。
線路沿いの道路は一方通行です。
線路とその道路を県道が交差していて、踏切があります。
県道の交通量は多く、
踏切は時間帯によっては「空かずの踏切」となることもあります。
踏切で遮断機が下りている場合に、線路と平行している道路の交通のさまだけとなるように、遮断機ぎりぎりで停止している場合と、並行している道路の手前で停まっている場合があります。
前者は、線路に並行している道路を走る車がすり抜けられなくて、クラクションを鳴らして困っているのを見かけます。
県道の踏切で停止する車は、線路と平行している道路の手前で停まるべきなのでしょうか。
それとも、遮断機ぎりぎりで停まってもよいのでしょうか。
そこでは、建物の陰にパトカーが停まっていることが多いです。
一旦停止やシートベルト、運転中の携帯電話等を見はっているのでしょうか。
見つけた場合は、その先にも待機している人がいるのでしょうか。
追いかけようとして遮断機がおりてしまったら、間が抜けてますよね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1番さんとかぶりますが
基本的に交差点内で停止してはいけないので、停止するなら交差点の手前が正解でしょう。、
>その先にも待機している人がいるのでしょうか。
>追いかけようとして遮断機がおりてしまったら、間が抜けてますよね。
私が見返る範疇では
踏切をわたったところに白バイが隠れて待機しています。
安心させておいて
「ご用だ!!」という感じです。
ご回答ありがとうございます。
方や二車線の県道、一方は遮断機が下りていなければ、横切ることもむずかしい細い道。
交差点と言えるほどのものか・・・と、思っていました。
が、今日も通ったら、停止線があることに気付きました。
交差点の手前で停止するべきだったのですね。
どこかに白バイも待機しているのですか。
そのあたりはよく通るのですが、気づきませんでした。
短時間に多くの方がご回答くださり、感謝いたします。
No.6
- 回答日時:
停止線があれば停止線に合わせ
停止線が無ければ踏み切りの直前で停止後、通過すればokです。
停止線なり踏み切りの直前なりで停車し、
列車が来ないことを確認して発車しようとした瞬間に遮断機が鳴ったら
停車したままになるので、側道からのクルマは横切れませんが止むを得ません。
たまたま後続車がいない時に側道からクルマが来て
通行させるために後退することはあるかも知れませんが、通常は後退しないで、
そのまま列車の通過待ちをするだけです。
既に遮断機が下りている時に、
側道からのクルマが往来出来る分のスペースを空けるのは「円滑な交通」のためのルールです。
>交通のさまだけとなるように
そのことを目的に往来スペースを詰めて遮断機に接近するのは人としてタブーでもあります。
>建物の陰にパトカーが停まっていることが多いです。
踏み切り近くの(県道の)路上に停車していたら、交通の邪魔でしょう。
違反をしなければ捕まらないので、
注視しなければ解らない状況で取締りをしていようが関係ありません。
パトカーが走行すれば十分に「違反防止活動」をしていることになると考えているのでは。
ご回答ありがとうございます。
方や二車線の県道、一方は遮断機が下りていなければ、横切ることもむずかしい細い道。
交差点と言えるほどのものか・・・と、思っていました。
が、今日も通ったら、停止線があることに気付きました。
交差点の手前で停止するべきだったのですね。
確かに、進もうと思ったときに遮断機がおりたら、交差点内でも止まってしまいますね。
短時間に多くの方がご回答くださり、感謝いたします。
No.5
- 回答日時:
停止線の是非について前の回答者が答えてますのでパスします。
建物の陰にパトカーが停まっていることが多いですとのことですが何故その場で問い正す事をしないのでしょうか?
国民は異議がある事に対し説明を求める権利があります。
それで逮捕なら不当逮捕になります。
聞いて答えないなら所轄の警察に問いただすのが正論です。
いいだろう、取り締まりだろうとの憶測は冤罪を招く事になります。
警察は絶対主義ではありません。 民主主義の上で成り立っています。
分からないなら国会図書館なりで法律の解釈を熟知すべきです。
守るのは自分です、国が守る訳ではありません。誤解しないで下さいね。
No.2
- 回答日時:
停止線があればそこで停止
他は
踏切の直前で停止です
(踏切の通過)
第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第二号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、同条第二項〔十万円以下の罰金〕)
ご回答ありがとうございます。
方や二車線の県道、一方は遮断機が下りていなければ、横切ることもむずかしい細い道。
交差点と言えるほどのものか・・・と、思っていました。
が、今日も通ったら、停止線があることに気付きました。
交差点の手前で停止するべきだったのですね。
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