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 Aさんが昭和15(1940)、他人(Bさん)の所有する土地を、家屋所有のために賃借契約を結び、その土地に家を建てました。
 質問者の父がその家屋を敗戦後に買いうけ、他人(Bさん:その土地の所有者)と賃借契約を継続しました。
 (書面の取り交わしもなく、契約料も支払っていません。ただ地代を替わって支払うようになったのみ。)

 質問者の父は1960年代に死亡し、質問者はその家を取り壊し、自己が居住する目的で新築するにあたり、土地の所有者でその土地の貸し主である他人(Bさん)と土地の賃借契約を締結しました。
 そして更に1980年代になって、質問者は更に土地の増改築のためにその賃借契約の更新を土地の所有者たる他人(Bさん)と取り交わしました。
 土地の賃借料以外に金員を土地の所有者たる他人(Bさん)に手交したのは、この二回だけでした。
 いずれも土地の所有者たる他人(Bさん)からは何も請求はありませんでした。
 (いずれの場合も更新料という名での請求金額の提示はその申し入れの時にありました。
私はその通りに手交しました。領収書は戴きませんでしたが、百万単位の相当の金額です)
 そして、1980年代に取り交わした、賃借契約(20年)の終了となりました。
 私、質問者には当面増改築の予定はありませんし、多分、土地の所有者たる他人(Bさん)からは賃借契約の更新の話をされてこないと存じます。

  1. 私(質問者)から土地の賃借契約の更新を申し入れることが必要でしょうか?
  2. 土地の賃借契約の更新を申し入れなくてもよろしいでしょうか?

  関連質問:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6887918.html

  すみません、どうかご指導下さい。

A 回答 (1件)

建物所有借地権は、更新されることが前提なので、「やめたい」人が申し出るものです。


何もなければ、「法定更新」です。

この回答への補足

 有り難うございます。
 建物所有借地権、つまり居住家屋所有の為の借地契約における借地借主権利(地位)ですね。
 「やめたい」人とは、つまり【借地人】のことですね。
 何もなければ借地借家法の定める法定更新となる、ということですね。
 
 それで地主はひっこんでいるでしょうか?
 よろしければ、どうかまたお教え下さい。

補足日時:2011/07/22 10:36
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この回答へのお礼

 有り難う御座いました。
 段々焦点が明確になってきましたので、一度、東京借地借家人組合連合会の地域支部に出向きたいと存じます。 父の郷里では本家が陣屋で父の家である分家は本陣だったそうですがまぁ辺鄙な地域の農地ばかりですから。
 家内の郷里での自己の家屋は、自身の自己所有の土地ですから問題はないのですが、ここも乗り切りたいと存じておりました。

 有り難う御座いました。

お礼日時:2011/07/23 09:35

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